「なごや子ども条例の改正の考え方」に対する意見
「なごや子ども条例の改正の考え方についてご意見を募集します」のサイトには、「なごや子ども条例が制定されて10年以上が経過しましたが、この間児童虐待やいじめ等痛ましい事件が後を絶たず、子どもの権利や子どもの健やかな育ちが侵害されている現状があります。」とあります。
日本は欧米・EU等世界中の先進国及び国連から批判されているにも関わらず、法律婚での同居時以外では単独親権やそれに基づく運用をしています。この制度は、片親による独占・独裁であり、両親の平等を無視した差別制度です。子どもは容易に監禁され、児童虐待につながります。
独占・独裁・差別が社会的に人権侵害を量産するのは自明であり、システムの問題であるので、このシステムのおかげでDVから助かった人もいるが如き詭弁で正当化できるものではありません。DV(暴力)は犯罪であり、親権の有無に関わらず取り締まるものです。また、DV加害者側が単独親権という独占・独裁権を得れば目も当てられません。
幼児の親権争いにおいては、母親優先と同居親優先で親権争いは決着し、例えDVが立証できたとしても同居母が親権争いで負けることは非常に稀です。立証できなければ当然のように同居母が親権争いに勝ち、単独親権を得るのが実務です。
憲法22条1項は「何人も」居住・移転の自由を有することを認めています。子どもも当然その対象に含まれます。子どもも人権(自由)の享有主体であり、年齢問わず制限される場合に加えて、本人の未熟度に応じて、本人のためになる場合に追加制限が認められるに過ぎません。同居親の既得権保障のための人権(自由)制限は人権侵害です。
子どもの人権(自由)をその受け皿の意味もある両親(男女)の平等を保障すべきです。子どもが別居親に会ったり、連絡をとることは保障されるべきです。子どもが別居親の所に逃げた場合に同居親が単独親権者であることを理由に強制的連れ戻しに行政等が協力するのは児童虐待の支援に他なりません。
少なくとも平等であるべき両親の下では(両親間では)、子どもにも憲法に定めた居住・移転の自由その他の人権(自由)があるという当然のことを確認的に明記すべきであり、国際的な批判を受けている片親の優遇(独占・独裁)から決別する取り組みを希望しています。
よろしくお願い致します。
愛知県名古屋市西区名塚町2丁目113-2 鈴木健一
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意見の募集期間
2019(令和元)年12月27日(金曜日)から2020(令和2)年1月27日(月曜日)まで
意見の提出先
名古屋市子ども青少年局企画経理課
〒460-8508 名古屋市中区三の丸三丁目1番1号
ファックス番号052-972-4437
電子メールアドレスa3081@kodomoseishonen.city.nagoya.lg.jp
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関連サイト
http://www.city.nagoya.jp/kodomoseishonen/page/0000123471.html
written by
鈴木健一(すずきけんいち・スズキケンイチ) http://cari.jp/pr/
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2020年01月24日
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