2015年06月10日
特定空き家にならないために・・・
お昼休みのひととき、いかがお過ごしですか?
今日は、少し、所有している不動産について考えてみようと投稿してみました。
今朝、NHKのあさイチで
特定空き家
について、特集が組まれました。
これを見て、ふと思ったのが、旦那の実家は、
土地の権利 → 旦那
建屋の権利 → 旦那とお母さん
となっていると聞いています。
そうなると、旦那の両親が亡くなった場合、今は、固定資産税を両親が払っていてくれているようですが、我が家が固定資産税を払うことになります。
先日、建ててから30有余年経ち、建物のあちこちに、ひび割れが目立ってきたからと言うことで、予算を決めて、修繕したんですが、その理由が、
子供達に迷惑をかけない程度に修繕をしておこう!
ということだったそうです(>_<)
旦那の両親は、私たちが住まなくなったら、煮るなり焼くなりしちゃってねといっていますが、私としては、旦那とセカンドライフを楽しむための土地として維持できればと考えていますが、それでも、維持が難しいようであれば、立地に問題があるのかもしれませんが、A HREF="https://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=2HLRVQ+A8JD0A+1662+644DU" target="_blank">例えば、アパート経営のためのアパートにして、今度は子供に残すということも考えてみたいとも思っています。
それから、数ヶ月後、
空き家対策特別措置法
が施工されたんですが、少し、この法律について、調べてみました。
そうしたところ、この法律では、
特定空き家
に指定する文言が書かれていました。
特定空き家ってなに?ってことになるのですが、そのポイントをあさイチでは、分かりやすく説明していました。
最終的には、自治体の事情で、少々特定空き家に指定される条件が変わってくるようですが、特定空き家になる条件として、
建物の傾斜や亀裂、塀の損壊など周囲に危険を及ぼす空き家
ゴミの放置や不法投棄、臭気の発生、動物の繁殖など衛生上有害な空き家
立木が放置され交通を阻害したり、不特定の人が出入り可能な状態の、周辺住民の生活環境を守れない空き家
窓ガラスを割れたまま放置したり、落書きなどで外観が汚れたままにされた、著しく警官を損なっている空き家
という事柄に対して、いずれかの状態が該当する空き家の場合には、特定空き家に指定されるとのことのようです。
当然、この法律が施行されたからと言って、放置されている空き家が減るわけでも無く、中には、相続問題のゴタゴタで話が前に進まないと言うこともあり得ると思います。
この特定空き家ですが、指定されると、土地にかかる固定資産税が建屋があることで6分の1に減税されていたものが、更地として扱われるため、6倍の固定資産税となり、加えて、ペナルティとなる税金も追加して支払わなければならないので、空き家の管理は、所有者、相続した人、相続する人、全ての人が考えていかなくてはいけないことなんだよね。と感じた次第です。
確かに、今暮らしている場所の近所には、年に1回だけでも風を通しに来ているような家であればいいのですが、そのような様子も無く、年々、朽ちていくのが分かる空き家がチラホラあります。
子供と、近所をお散歩しているときにも、屋根に穴が開いたままの家があったりして、子供から
あの、おうちは、なんで穴が開いているの?
って毎回聞かれるんですが、その度に、
いつなおすんだろうねぇ!?
って口を濁しています。
そういう空き家は、いずれ、子供の遊び場になり得る場所でもあり、本来遊び場では内のですが、子供は、そういったところを遊び場にしたがるので、親としては、心配するところでもあります。
危ないから、あそこへは行っちゃいけないよ!
というと、遊びに行っちゃいますからねぇ(^_^;)
今日は、少し、所有している不動産について考えてみようと投稿してみました。
今朝、NHKのあさイチで
特定空き家
について、特集が組まれました。
これを見て、ふと思ったのが、旦那の実家は、
土地の権利 → 旦那
建屋の権利 → 旦那とお母さん
となっていると聞いています。
そうなると、旦那の両親が亡くなった場合、今は、固定資産税を両親が払っていてくれているようですが、我が家が固定資産税を払うことになります。
先日、建ててから30有余年経ち、建物のあちこちに、ひび割れが目立ってきたからと言うことで、予算を決めて、修繕したんですが、その理由が、
子供達に迷惑をかけない程度に修繕をしておこう!
ということだったそうです(>_<)
旦那の両親は、私たちが住まなくなったら、煮るなり焼くなりしちゃってねといっていますが、私としては、旦那とセカンドライフを楽しむための土地として維持できればと考えていますが、それでも、維持が難しいようであれば、立地に問題があるのかもしれませんが、A HREF="https://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=2HLRVQ+A8JD0A+1662+644DU" target="_blank">例えば、アパート経営のためのアパートにして、今度は子供に残すということも考えてみたいとも思っています。
それから、数ヶ月後、
空き家対策特別措置法
が施工されたんですが、少し、この法律について、調べてみました。
そうしたところ、この法律では、
特定空き家
に指定する文言が書かれていました。
特定空き家ってなに?ってことになるのですが、そのポイントをあさイチでは、分かりやすく説明していました。
最終的には、自治体の事情で、少々特定空き家に指定される条件が変わってくるようですが、特定空き家になる条件として、
建物の傾斜や亀裂、塀の損壊など周囲に危険を及ぼす空き家
ゴミの放置や不法投棄、臭気の発生、動物の繁殖など衛生上有害な空き家
立木が放置され交通を阻害したり、不特定の人が出入り可能な状態の、周辺住民の生活環境を守れない空き家
窓ガラスを割れたまま放置したり、落書きなどで外観が汚れたままにされた、著しく警官を損なっている空き家
という事柄に対して、いずれかの状態が該当する空き家の場合には、特定空き家に指定されるとのことのようです。
当然、この法律が施行されたからと言って、放置されている空き家が減るわけでも無く、中には、相続問題のゴタゴタで話が前に進まないと言うこともあり得ると思います。
この特定空き家ですが、指定されると、土地にかかる固定資産税が建屋があることで6分の1に減税されていたものが、更地として扱われるため、6倍の固定資産税となり、加えて、ペナルティとなる税金も追加して支払わなければならないので、空き家の管理は、所有者、相続した人、相続する人、全ての人が考えていかなくてはいけないことなんだよね。と感じた次第です。
確かに、今暮らしている場所の近所には、年に1回だけでも風を通しに来ているような家であればいいのですが、そのような様子も無く、年々、朽ちていくのが分かる空き家がチラホラあります。
子供と、近所をお散歩しているときにも、屋根に穴が開いたままの家があったりして、子供から
あの、おうちは、なんで穴が開いているの?
って毎回聞かれるんですが、その度に、
いつなおすんだろうねぇ!?
って口を濁しています。
そういう空き家は、いずれ、子供の遊び場になり得る場所でもあり、本来遊び場では内のですが、子供は、そういったところを遊び場にしたがるので、親としては、心配するところでもあります。
危ないから、あそこへは行っちゃいけないよ!
というと、遊びに行っちゃいますからねぇ(^_^;)
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