目黒区の条例。ただし、浸水対策というのは地下室(正確には地下空間)を伴う建築物と限定されている。
こうしたものがもっと広範に、エリアで設定されるといいのだが・・・
なお、地下空間を有する建物については東京都などでもこのような条例はある。
目黒区建築物浸水予防対策指導要綱平成23年2月25日付け目都建第1504号決定
https://www.city.meguro.tokyo.jp/kurashi/sumai/kenchiku/kyougi_kibo/sinsui_taisaku.files/youkou.PDF
(目的)第1条この要綱は、地下空間のある建築物を建築しようとする建築主に対し、目黒区が、浸水被害の発生の防止対策(以下「浸水対策」という。)に関し、情報提供及び啓発等を行う上で必要な事項を定めることにより、豪雨等による建築物への浸水を未然に防止することを目的とする。
また、数は少ないが浸水が予想されるエリアを災害危険区域と指定して建築物に上乗せの規制をかけるケースもある。東日本大震災においても、災害危険区域は活用されている。
2019年10月20日
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