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2023年01月13日

遺言の意味を考える日(1月13日)

東京都港区高輪に事務局を置き、相続に関わるさまざまな問題を支援をする一般社団法人・えがお相続相談室が制定。

相続法の改正で遺言書の方式緩和が2019年(平成31年)1月13日から施行された。
これにより遺言の手続きが一般の人にさらに身近になることから、遺言の大切さ、その意味を考えるきっかけの日とすることが目的。
日付は法律が施行される日であり、「遺(1)言の意味(13)」と読む語呂合わせから。

※本当っぽいですよ。
相続法改正.jpg

自筆証書遺言の方式緩和について
自筆証書遺言は、添付する財産目録も含め、全文を自書して作成する必要があった。
つまり、全て自分で書かなければならなかった。
その負担を軽減するために財産目録については自書を必要としなくなる。

これにより、財産目録をパソコンなどで作成したり、銀行通帳のコピーや不動産の登記事項証明書などを財産目録として添付するなど、遺言書が作成しやすくなる。
なお、この場合において、財産目録の各頁に署名押印をしなければならないため、偽造も防止できる。


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