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2020年01月22日
2020年01月18日
とにかくこの赴任国にもう耐えられません
日本への一時帰国から帰ってきてすぐですが、本当にこの国にはもう耐えられません。
今後転職することがあれば絶対にこの国への赴任案件は避けます。本当にひどい。ポジティブにとらえようと毎日努力していますが、ダメです、ひどすぎる。
もう耐えられません。今までの赴任地でも当然困難なことはいっぱいありましたが、赴任後半年ほど経てば心も回復しますし、最終的に赴任地を去るときは寂しい思いがありました。それらの国が好きになっていました。しかし、ここだけは無い!絶対無い!
本当に申し訳ないですが、この国には一生かかわりたくないです。
早く転職して脱出を目指すしかないかな。
今後転職することがあれば絶対にこの国への赴任案件は避けます。本当にひどい。ポジティブにとらえようと毎日努力していますが、ダメです、ひどすぎる。
もう耐えられません。今までの赴任地でも当然困難なことはいっぱいありましたが、赴任後半年ほど経てば心も回復しますし、最終的に赴任地を去るときは寂しい思いがありました。それらの国が好きになっていました。しかし、ここだけは無い!絶対無い!
本当に申し訳ないですが、この国には一生かかわりたくないです。
早く転職して脱出を目指すしかないかな。
2019年07月15日
転職前に必要な退職代行サービス
転職する前には退職することが必要ですが、退職時は残業代や有給休暇や代休などなど色々めんどくさいことが多いと思います。人間関係もあって、上司や人事とも話したくないし。そういうのを代行してくれるようです。良いですね!
日本の法律で守られている労働者の権利に関して、テキトーなことを言って労働者をだます会社が多いこと多いこと。こういうのはプロに任せたほうが良いのかもしれませんね。過去の処理で悩むよりも、次の転職先での希望に満ちた未来に集中したいですし!
2019年06月28日
ZoomでWebinar開催 初心者向け
ZoomズームというSkypeスカイプのようなツールを使ってWebinarウェビナー、ウェブを通したセミナーを開催する方法を少し勉強。
まずはZoomというサービスのホームページhttps://zoom.us/に行って、下のほうにあるLive Trainingライブトレーニングをクリックしましょう。
トレーニング用のビデオがいっぱい用意されています。ライブ生放送のものも登録できますし、既に開催されたWebinarの録画動画も用意されています。
まずはこの公式サイトで基本を学ぶことができるでしょう。
動画での説明はわかりやすいですよね。そういうマニュアル作成会社作りたいな。新入社員向けの動画マニュアルみたいな。
ココナラというサイトは自分の得意なことを売れるみたいですが、インターネットやITを使ったビジネスを何かしてみたいものです。
まずはZoomというサービスのホームページhttps://zoom.us/に行って、下のほうにあるLive Trainingライブトレーニングをクリックしましょう。
トレーニング用のビデオがいっぱい用意されています。ライブ生放送のものも登録できますし、既に開催されたWebinarの録画動画も用意されています。
まずはこの公式サイトで基本を学ぶことができるでしょう。
動画での説明はわかりやすいですよね。そういうマニュアル作成会社作りたいな。新入社員向けの動画マニュアルみたいな。
ココナラというサイトは自分の得意なことを売れるみたいですが、インターネットやITを使ったビジネスを何かしてみたいものです。
2019年02月05日
長期海外出向者(非居住者)の一時帰国時の本社勤務 税金
長期での海外勤務時には日本の税金はどうなるのでしょうか?
まず、居住者か非居住者かの判断が重要。
1年以上の予定で出国すればその時点で非居住者に。それは長期出張であってもです。出張先、出向先、実際の勤務地のビザの種類は問われません。
次に、非居住者となった場合、実際の勤務地がどこかが重要。
日本人の場合、非日系企業で日本以外の国で働いている場合、おそらく海外現地で給与が支払われているので日本の税金は関係無し。住民税も所得税も無し。
日本人で、日本の会社から長期出張、出向などで海外にて勤務している場合、おそらく日本側からも給与が支払われていると思いますが、実際に勤務している場所が日本国外であれば日本の税金は関係無く、住民税も所得税もかかりません。問題は日本に一時帰国して、日本本社などで数日勤務した場合にどうなるのか。その日数分だけ国内勤務による所得(国内源泉)となり、所得税が20.42%かかります。源泉徴収されます。
ちなみに、給与支払い計算期間中(1か月以内の支払い計算期間の場合、普通月給なので当てはまります)に途中で海外勤務となった場合は、その給与計算期間は全て非居住者の国外源泉とみなしてもらえ、日本で所得税はかかりません。
海外で暇なときは勉強しましょう。Udemyという、オンライン講座が豊富にあるサービス。9.99ドルとかでコース登録できます。ITとか、言語とか、何やらいろんなことが学べますね。英語が使用されていることが多いので、英語の勉強にも。字幕もついているものが多いです。
まず、居住者か非居住者かの判断が重要。
1年以上の予定で出国すればその時点で非居住者に。それは長期出張であってもです。出張先、出向先、実際の勤務地のビザの種類は問われません。
次に、非居住者となった場合、実際の勤務地がどこかが重要。
日本人の場合、非日系企業で日本以外の国で働いている場合、おそらく海外現地で給与が支払われているので日本の税金は関係無し。住民税も所得税も無し。
日本人で、日本の会社から長期出張、出向などで海外にて勤務している場合、おそらく日本側からも給与が支払われていると思いますが、実際に勤務している場所が日本国外であれば日本の税金は関係無く、住民税も所得税もかかりません。問題は日本に一時帰国して、日本本社などで数日勤務した場合にどうなるのか。その日数分だけ国内勤務による所得(国内源泉)となり、所得税が20.42%かかります。源泉徴収されます。
ちなみに、給与支払い計算期間中(1か月以内の支払い計算期間の場合、普通月給なので当てはまります)に途中で海外勤務となった場合は、その給与計算期間は全て非居住者の国外源泉とみなしてもらえ、日本で所得税はかかりません。
海外で暇なときは勉強しましょう。Udemyという、オンライン講座が豊富にあるサービス。9.99ドルとかでコース登録できます。ITとか、言語とか、何やらいろんなことが学べますね。英語が使用されていることが多いので、英語の勉強にも。字幕もついているものが多いです。