2018年02月01日
パチンコ出玉3分の2程度に 改正風営法施行
2月1日 7時02分
警察庁は、パチンコの出玉の上限をこれまでの3分の2程度に抑えるよう風俗営業法の規則を改正し、1日から規制を強化します。
カジノを含むIR・統合型リゾート施設の整備推進法の成立を受けて政府がギャンブル依存症の対策などに取り組む中、警察庁は、パチンコの出玉の上限をこれまでの3分の2程度に抑えるよう風俗営業法の規則を改正しました。
具体的には、パチンコの業界団体の調査で客が1度に遊ぶ標準とされる4時間で獲得できる玉の数を金額にして5万円分を下回るようにするほか、1回の「大当たり」で獲得できる玉の数を現在の2400個から1500個に引き下げるなどとなっています。
パチンコの依存者から電話相談を受け付けている団体の調査によりますと、相談してくる人のおよそ70%は1か月当たりのいわゆる「負け」が5万円以上になるということで、警察庁は、出玉の総数を5万円分以下にすることで、負けを取り戻そうという思いを抑制したいとしています。
改正された規則は1日施行され、警察庁は「今回の規制強化は借金を抱えながらパチンコを続けているような人たちに対し、一定の効果があると考えている。業界によるギャンブル依存症対策とあわせて実効性のあるものになるよう指導していきたい」としています。
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20180201/k10011310821000.html
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