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2016年04月05日

電子処方せん、対応不可の薬局の手順記載も−厚労省がガイドライン公表





 厚生労働省は、電子処方せんの運用ガイドラインを公表した。4月から電子処方せんの作成や交付、保存ができるようになったが、ガイドラインでは、本格運用までの間、「現在の紙の処方せんと電子処方せんが併用された、移行期の仕組みを用意する必要がある」とし、電子処方せんに対応していない薬局で紙の処方せんに転換する手順も示している。【新井哉】



 処方せんの電子化について、ガイドラインでは、電子版お薬手帳との連携によって患者自身が服薬などの医療情報を電子的に管理できることから、「健康増進への活用にもつながるなど、多くのメリットが期待される」と説明。具体的なメリットとして、▽入力など労務の軽減▽印刷コストの削減▽偽造や再利用の防止▽遠隔診療の際に処方せんの原本を電子的に受け取ることが可能―といったことを挙げている。



 さらに地域医療連携ネットワークなどでの移行期を経て本格運用が行われるとの見通しを示し、電子処方せんに対応していない薬局が移行期に行う手続きについても詳述。患者に発行される「電子処方せん引換証」に記載された電子処方せんASP(アプリケーションサービスプロバイダー)サーバーの連絡先に「電話で処方せんIDと確認番号を伝達し、処方せんの無効化を要求する」としている。薬局の薬剤師は、引換証を紙の処方せんに転換し、必要に応じて医師や歯科医師に対して疑義照会を行い、確認した内容などの必要事項を記載する。



 電子処方せんASPサーバーが停止した場合も「紙の処方せんを発行する」と説明。電子処方せんを発行できない場合に備え、従来の紙の処方せんに対応可能な機能を残す必要があるとしている。



 また、電子版お薬手帳の意義と役割にも触れ、患者からの登録依頼に基づき、調剤の結果を電子版お薬手帳の運営主体に送信できる仕組みを整えることを要望。「処方せんの電子化のメリットを患者が享受できるようにする必要がある」としている。












引用:電子処方せん、対応不可の薬局の手順記載も−厚労省がガイドライン公表



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