2016年02月25日
バリアフリーリフォームリフォームのローン型減税について
対象となる工事 次のいずれかに該当し、補助金を控除した標準的な工事相当額で50万円以上のバリアフリー改修工事
・車イスなどで移動するために通路等の幅の拡張
・階段の設置または、改良による階段勾配の緩和
・バリアフリーおよび介護を目的とした浴室・バスの改修
・バリアフリーおよび介護を目的としたトイレの改修
・バリアフリーを目的としたドアの改良(引き戸に交換、レバーハンドルに交換、開閉を容易にする器具設置など)
・手すりの設置
・段差の解消
・滑りにくい床材へ取り換え
主な要件 @主に居住を目的とした住宅であること
Aリフォーム後6ヶ月以内に入居
Bリフォーム後床面積が50平方メートル以上となること
C店舗併用住宅の場合は、床面積の半分が居住用であること
D次のいずれかに該当する者であること
・50歳以上の者
・要介護または要支援認定を受けている者
・障がい者
・65歳以上の親族まはた、要介護や要支援認定、障がい者に該当する親族のいずれかと同居している者
E床面積の半分以上が居住用
控除期間 改修後、居住を開始した年から5年
※償還期限が5年以上のリフォームローンが対象
控除対象の限度額 250万円
所得税の控除目安は・・・
借り入れ額300万円、控除対象となるバリアフリー工事が180万円、償還期間が5年の場合で年末のローン残高が200万円の場合。 バリアフリーリフォームのローン型減税の場合は、もし工事価格が180万円の場合は、控除対象限度額が250万円となるため少ない方の180万円が控除の対象となります。180万円×2%の3.6万円。 更に、年末ローン残高200万円からバリアフリー工事費用の180万円をひいた金額に1%の控除率が適用されます。20万円×1%=2千円。 つまり所得税額控除額は、『3.6万円+2千円=3.8万円』となります。
バリアフリーリフォームの固定資産税の減税
バリアフリーリフォーム工事完了後3ヶ月以内に所在の市区町村に申告することで固定資産税の減額を受けることができます。
対象となる工事 次のいずれかに該当し、補助金を控除した標準的な工事相当額で50万円以上のバリアフリー改修工事
・車イスなどで移動するために通路等の幅の拡張
・階段の設置または、改良による階段勾配の緩和
・バリアフリーおよび介護を目的とした浴室・バスの改修
・バリアフリーおよび介護を目的としたトイレの改修
・バリアフリーを目的としたドアの改良(引き戸に交換、レバーハンドルに交換、開閉を容易にする器具設置など)
・手すりの設置
・段差の解消
・滑りにくい床材へ取り換え
主な要件 @主に居住を目的とした住宅であること
Aリフォーム後6ヶ月以内に入居
Bリフォーム後床面積が50平方メートル以上となること
C店舗併用住宅の場合は、床面積の半分が居住用であること
D次のいずれかに該当する者であること
・50歳以上の者
・要介護または要支援認定を受けている者
・障がい者
・65歳以上の親族まはた、要介護や要支援認定、障がい者に該当する親族のいずれかと同居している者
E床面積の半分以上が居住用
軽減額 平成28年3月までに工事完了で、該当の住宅に係る固定資産税の1/3を軽減されます。
ただし、1戸あたりの家屋面積は100平方メートルまで
制度の併用について
住宅リフォームの減税制度は、耐震、バリアフリー、バリアフリーリフォームなど各リフォームの種類によっては併用できるものとできないものがあります。
併用の可否ついて詳しくは、お近くの税務署または国土交通省のページをご確認ください。
その他の減税制度について
バリアフリーリフォームでは上述した、「投資型減税、ローン型減税による所得税の減税」「固定資産税の減税」以外にも以下のような方法にて減税を受けることができます。
贈与税の非課税措置
満20歳以上の個人が親などから住宅取得等の資金の贈与を受けた場合、一定金額までが非課税となります。贈与税は納税方法により相続時精算課税と暦年課税が選択できます。詳しくはこちらでご確認ください。
登録免許税の軽減
個人が買取再販事業者(宅地建物取引業者)が一定の増改築をした住宅を取得し、居住し取得後1年以内に登記を受けるものに限り、家屋の所有権の移転登記に対する登録免許税の税率が0.1%に軽減されます。詳しくはこちらでご確認ください。
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