2015年12月04日
病気やケガの治療のための入院であること
医療保険は原則として入院日数に応じた入院給付金が支払われますが、入院すれば何でも保障対象になるというわけではありません。あくまでも、ケガや病気を治療するための入院であることが条件です。健康診断や人間ドック、検査のための入院、出産のための入院は保障の対象外です。
ただし、帝王切開、切迫流産、妊娠中毒症など、妊娠中のトラブルや異常分娩は保障されます。また、生活習慣病などを改善させるための教育入院はケースバイケースで、まったく治療が発生しない場合は保障対象外となりますが、治療が組み込まれていると保障対象となる可能性があります。
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