2020年03月31日
鳴門市議会議員の定数を定める条例
地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定により鳴門市議会議員の定数を22人とする。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。
(鳴門市議会議員の定数を減少する条例の廃止)
2 鳴門市議会議員の定数を減少する条例(昭和46年鳴門市条例第39号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の規定は、施行の日以後初めて期日を告示される一般選挙から適用し、当該一般選挙までの間に係る鳴門市議会議員の定数については、なお従前の例による。
附 則(平成17年11月8日条例第31号)
この条例は、次の一般選挙から施行する。
https://www.city.naruto.tokushima.jp/contents/reiki_int/reiki_honbun/o003RG00000669.html#l000000000
武田邦彦先生の本
鳴門市 ふるさと納税
「徳島県 ふるさと納税」の検索結果
宿泊 徳島県
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。
(鳴門市議会議員の定数を減少する条例の廃止)
2 鳴門市議会議員の定数を減少する条例(昭和46年鳴門市条例第39号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の規定は、施行の日以後初めて期日を告示される一般選挙から適用し、当該一般選挙までの間に係る鳴門市議会議員の定数については、なお従前の例による。
附 則(平成17年11月8日条例第31号)
この条例は、次の一般選挙から施行する。
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