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2017年01月24日

風邪ひきさん、花粉症さん、その薬局のレシート捨てないで!

木曜から体調を崩し気味で、かかりつけ医に普段の薬と別で風邪薬を処方してもらいました。
ついでに花粉症の薬も処方越してもらいました。
3割って素晴らしい...市販の花粉症薬数年前から病院で処方されるものと成分は同じになりましたけど、価格は高いですものね。

と、そんな自分には今回関係なかったのですが、冬に入った頃から盛んに広報されてたのが「セルフメディケーション税制」です。今年から市販薬が所得控除になるんです!

自分がお店で買う風邪薬の「ベンザブロック」も、花粉症薬の「アレグラ」もバッチリ対象市販品!


詳しいルールはちゃんと公式のものを読んでいただくべきですが...ピックアップすると
・対象の薬をお店で1/1〜12/31までの間に合計1.2万円〜8.8万円買うとその範囲分で所得が控除に!
・この制度を使うと病院での10万越えの医療控除は使えない...が、薬代をその10万側に加算が可能!
・対象になる人は会社などの健康診断を受けてる人


かかりつけ医がいて定期通院している自分ですが、10万までは届かなくて利用したことが今のところない医療控除。でも市販風邪薬等を足せばもしかしたら...?

既存の10万円の医療控除との合算を狙わなくても、『花粉症が酷いので2ヶ月〜3ヶ月は花粉症薬買うし、風邪もシーズンの変わり目に引くから1年3回くらい買うかな...後は腰が痛くなるから湿布も買うし、頭痛でロキソン買うこともあるな…』という人なら1.2万のボーダーはそう遠くなさそうです。薬大好きな人だったらあっさり超えられそうですね。 (栄養剤も一部対象らしいので栄養ドリンクよく飲む人も対象品に切り替えるといいかも)


この制度利用に必要になるのは健康診断の結果表(中身でなく受けた人や健診機関が必要なんだとか)と「こいつはセルフメディケーション税制の対象商品だよ」というマークのあるレシートです。そのマークをちゃんとしてくれるか小規模小売店ではわかりませんが...大手やレジでこの制度を紹介しているところなら大丈夫ではないでしょうか。


ふるさと納税のように税控除じゃなく所得控除なので実際に引かれる税金や還付額は想像より低いかもしれませんが、自分の普段利用する薬局が対応レシートを出してくれるお店だったら1年間コツコツためておきましょう


個人的には今年せっかくe-taxに乗り換えたのに、この制度が書類提出必須系だったら面倒だな…というのが気になりますが、風邪薬、栄養剤、痛み止めあたりは買うことがあるので集めておこうかなと思います。
posted by ひつじ at 10:00| 日々の節約
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