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2017年07月15日
※投稿内容に加筆しました。(2017/7/15)
※台湾では、2017年7月1日から、車両のドア開閉に関する新制度が開始されました。
1 道路交通管理処罰条例第56条の1の規定により、原則として、停車後に車両のドア開閉により交通事故を発生させた場合、車両の運転者に1,200〜3,600台湾元の罰金が課されることになりました。
2 ただし、タクシーやレンタカー付随の運転手が告知義務を履行したにもかかわらず、乗客が 車両のドア開閉により交通事故を起こした場合は、乗客が処罰されることになります。
3 つきましては、在留邦人の皆様におかれましては、車両を御自身で運転される際やタクシーなどに乗車される際は、停車後の車両のドア開閉について十分留意してください。上記改正の詳細については、交通部路政司(電話:02-2349-2094)までお問い合わせください。続きを読む
1 道路交通管理処罰条例第56条の1の規定により、原則として、停車後に車両のドア開閉により交通事故を発生させた場合、車両の運転者に1,200〜3,600台湾元の罰金が課されることになりました。
2 ただし、タクシーやレンタカー付随の運転手が告知義務を履行したにもかかわらず、乗客が 車両のドア開閉により交通事故を起こした場合は、乗客が処罰されることになります。
3 つきましては、在留邦人の皆様におかれましては、車両を御自身で運転される際やタクシーなどに乗車される際は、停車後の車両のドア開閉について十分留意してください。上記改正の詳細については、交通部路政司(電話:02-2349-2094)までお問い合わせください。続きを読む