2009年02月27日 | Posted by こぶまきFP at 23:06 | 確定申告 | この記事のURL |
地震保険料控除と旧長期損害保険料控除
「地震保険料控除」は、平成19年分の確定申告から
新たに設けられました。
地震保険に加入している人は、年間に支払った保険
料のうち、最高5万円までの所得控除が受けられます。
このため、旧「損害保険料控除」がなくなりました。
ただし、平成18年12月31日までに契約した、
長期損害保険(保険期間が10年以上で満期返戻金が
ある保険)の保険料については暫定的に、旧「損害保険
料控除」と同じ、最高15,000円の所得控除が受け
られることになっています。
ここで注意しなければならないのは、地震保険と長期
損害保険の両方に加入している人です。
地震保険から5万円、長期損害保険から1万5千円で合わ
せて6万5千円の控除と言いたいところですが、残念ながら
地震保険と長期損害保険を合わせて、最高5万円までの控除
となります。