アフィリエイト広告を利用しています

広告

この広告は30日以上更新がないブログに表示されております。
新規記事の投稿を行うことで、非表示にすることが可能です。
posted by fanblog
リンク集
プロフィール

こぶまきFP
ファイナンシャルプランナー(CFP)、会社員      ブログ、アフィリエイト初心者です

お天気ブログパーツ
<< 2009年02月 >>
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28

広告

この広告は30日以上更新がないブログに表示されております。
新規記事の投稿を行うことで、非表示にすることが可能です。
posted by fanblog
2009年02月27日 Posted by こぶまきFP at 23:06 | 確定申告 | この記事のURL
地震保険料控除と旧長期損害保険料控除
 
「地震保険料控除」は、平成19年分の確定申告から

新たに設けられました。

 地震保険に加入している人は、年間に支払った保険

料のうち、最高5万円までの所得控除が受けられます。

 このため、旧「損害保険料控除」がなくなりました。

 ただし、平成18年12月31日までに契約した、

長期損害保険(保険期間が10年以上で満期返戻金が

ある保険)の保険料については暫定的に、旧「損害保険

料控除」と同じ、最高15,000円の所得控除が受け

られることになっています。

 ここで注意しなければならないのは、地震保険と長期

損害保険の両方に加入している人です。

地震保険から5万円、長期損害保険から1万5千円で合わ

せて6万5千円の控除と言いたいところですが、残念ながら

地震保険と長期損害保険を合わせて、最高5万円までの控除

となります。

 

2009年02月26日 Posted by こぶまきFP at 23:09 | 確定申告 | この記事のURL
生命保険料控除
 お勤め先の年末調整の書類を提出する際に、

生命保険料の控除証明書を、提出するのを忘

れたために控除がうけられなかったあなたへ

(お勤め先からもらった「給与所得の源泉徴収票」の
 「生命保険料の控除額」欄が空欄になっている人)

 確定申告をすることで生命保険料控除を受けること

ができます。控除証明書を紛失した人も、保険会社に

連絡すれば、よほど不親切な会社でなければ再発行を

してもらえるはずです。


 生命保険料控除は、「一般の保険料」から最高5万円で、

「個人年金保険料」から最高5万円の合計で最高10万円

の所得控除が受けられます。

 ここで注意しなければいけないのは、

「個人年金保険料控除」が受けられる個人年金とは、

以下の条件(個人年金保険料税制適格特約)を満たし

ている年金のみであり、それ以外のものは年金という

名前がついたものでも「一般の保険料」と合算して

最高5万円の控除しか受けられないということです。

その条件とは、

1.年金の受取人が保険料もしくは掛け金の払い込み
  をする者、またはその配偶者となっている契約
2.保険料は、年金を受け取るまでに10年以上、保
  険料を支払う契約であること
3.年金の支払いが年金受取人の年齢が原則として、
  満60歳になってから支払うことなっている期間
  10年以上の確定年金または有期年金、終身年金
  であること。

です。
 
 これから新たに個人年金に加入して「個人年金保険料

控除」を受けようと考えている人は、上記の条件を満た

していることを確認してから加入してください。


もうすぐひなまつり
今年はいつもとちがったのもを取り
そろえてみてはいかがでしょうか
桃太郎

{a8.net http://shoppingfeed.jp/koubin.ve/item_page.cgi?ITEM_NO=8678}
 {a8.net http://shoppingfeed.jp/hosoe.ve/item_page.cgi?ITEM_NO=noto10}{a8.net http://shoppingfeed.jp/hatada.sh/item_page.cgi?ITEM_NO=507-052}{a8.net http://shoppingfeed.jp/s-pep.dw/item_page.cgi?ITEM_NO=w2801}

2009年02月25日 Posted by こぶまきFP at 23:37 | 確定申告 | この記事のURL
医療費控除がぎりぎりの人へ
 確定申告で医療費控除を受けるために、コツコツ

と医療費の領収証を集めていたにも関わらず、領収証

の合計額が、ぎりぎり医療費控除の対象額に満たなか

ったあなたへ犬

 通院の際の往復の交通費の計算を忘れていませんかはてな

国税庁のタックスアンサーにつぎのような記載が

あります。

 「治療のための通院費も医療費控除の対象になります。小さいお子さんの通院に付添が必要なときなどは、付添人の交通費も通院費に含まれます。通院費は、診察券などで通院した日を確認できるようにしておくとともに金額も記録しておくようにしてください。通院費として認められるのは、交通機関などを利用したときの人的役務の提供の対価ですから、自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場代等といったものは、医療費控除の対象になりません。」

 
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1128.htm


 しかし、電車やバスを利用したときには、通常、

領収証は発行されません。

 電車、バスで通院された人については、往復の

交通費の合計額を計算してみてください。

それを医療費の領収証の合計額にプラスすれば、

場合によっては、医療費控除の対象額になるかも

知れません。


 自家用車で通院した人については、ガソリン代や

駐車場代等といったものは、医療費控除の対象にな

りませんが、自家用車ではなく、電車やバスを利用

して通院したと仮定すれば・・・



(注)交通費の計算をした際は、計算の根拠となる

書類を必ず作成しておきましょう。




もうすぐひなまつりですね桃太郎

{a8.net http://shoppingfeed.jp/hatada.sh/item_page.cgi?ITEM_NO=507-053}
{a8.net http://www.towerrecords.co.jp/sitemap/CSfCardMain.jsp?GOODS_NO=733466&GOODS_SORT_CD=101}
{a8.net http://shoppingfeed.jp/1000198.s2/item_page.cgi?ITEM_NO=kyu2}

2009年02月24日 Posted by こぶまきFP at 22:30 | 確定申告 | この記事のURL
雑損控除と振り込め詐欺
 雑損控除の対象となるのは、災害、盗難、横領による損失です。

つまり詐欺や脅迫などの被害は対象にはなりません。お金

 詐欺や脅迫による被害が対象にならないのは、被害者の

意思で財物を加害者に渡していることから、被害者側にも一因があ

るからだと言われています。〓

 しかし、「振り込め詐欺」の場合は、被害者が困っている子供や

孫に渡すつもりで振り込んでいるのであり、被害者の意思で加害者

に渡しているのではありません。子や孫に渡そうとしている金銭を

第三者である加害者が受け取っただとしたら、これは詐欺ではなく、

横領になるのではないでしょうか。怒り

 現状では、「振り込め詐欺」の被害で雑損控除を受けるのは、

「詐欺」というフレーズがネックで難しいようです。

 「振り込め詐欺」ではなく「振り込め横領」というフレーズで、

世間に広まっていれば、問題がなかったのかもしれません。 

 それに雑損控除の制度ができた当初は、「振り込め詐欺」の

ような手口は想定外だったのでしょうから、雑損控除の対象と

なる被害について所得税法を見直す必要があるのかもしれません。

 かくいう私の実家にも、見知らぬ者から「私が痴漢をして警察

に捕まっている・・・」などという電話がかかってきたようで、

(もちろん痴漢などしてません落ち込み

母が「息子が痴漢をしたからと言って親には関係ないでしょ」と

言ったらすぐに電話が切られたそうです。

 「振り込め詐欺」も他人事ではないとつくづく思いました。笑顔


もうすぐひなまつりですね
ひな人形のご準備がまだの人必見です
笑い

{a8.net http://shoppingfeed.jp/1000198.s2/item_page.cgi?ITEM_NO=sin0813}


 

2009年02月23日 Posted by こぶまきFP at 23:51 | 確定申告 | この記事のURL
確定申告(納付申告)
 確定申告で税金を納付するときについて

 現金で納付する場合は、所得税の納付書に

納付額を記入して、税務署または金融機関の

窓口で納付します。納付書は税務署にありま

すが、通常、金融機関にもストックがありま

すので、窓口の係りから入手することができ

ます。

平成20年分の所得税(確定申告分)を現金

で納税する場合の納期限は、申告書の提出期

限と同じ、

3月16日(月)

です。

 振替納税制度を、過去あるいは今回申し込

まれた人については、上記より約ひと月後の

4月22日(水)

に、振替納税の申込書に記入した預貯金の口座

から、自動引き落としとなります。

 振替納税は、確定申告で納税額が決定してから、

実際に納税をするまでの機関が1ヶ月以上あり、

それまでに納税資金の準備をすればよいメリット

があります。
 
 注意点としては、つぎのとおりです。

@4月22日に、預貯金の残高不足で税金の引

き落としができなかったときは、現金での納期限

である3月16日から実際に納付した日までの期間

について、延滞税(借入でいう利息)が加算されます。  

A転居等で所轄の税務署が変わった場合は、変更後の

税務署に再度、振替納税の申込書を提出しなければなり

ません。

 たまに個人事業主さんから、所轄の税務署を3年毎に

変更すれば、税務調査が来ないという噂を耳にすること

がありますが、

「税務署を変えても調査は来る人には来る」

というのが会計事務所に6年勤務経験のある私の印象です。

 
  



2009年02月22日 Posted by こぶまきFP at 22:23 | 確定申告 | この記事のURL
確定申告(還付申告)
 今年も確定申告の時期が到来しました。
 
 平成20年分の確定申告書の受付期間は

 平成21年2月16日(月)から
   平成21年3月16日(月)までです。

 この確定申告なのですが、所得税の還付を受ける

申告をする人については、それ以前であっても、確定

申告書を提出できます。

 確定申告書は、直接税務署に持参しても、郵送でも

提出が可能です。今、税務署で一番推奨しているのはe-TAX

による申告で、e-TAXで申告した場合、5,000円の税額控除

(電子証明書等特別控除、但し昨年の確定申告でこの控除

の適用を受けた人は今年は利用できません)が受けられま

すが、役所で住基カードと電子証明書交付の手続きを受け
(手続きは有料)、

電気店等でICカードリーダーを購入しなければなりません。


 確定申告書は提出が早ければ早いほど、税務署の事務

も混雑していないせいか、還付金を早く受け取ることが

出来ます。

 私の経験では、還付申告で2月5日くらいまでに確定

申告書を税務署に提出したときは、2月20日前後に

還付金が指定口座に入金されましたが、3月の確定申告

の期限ぎりぎりに提出した場合、還付金が入金されるの

は4月20日前後になったことがありました。

 税務署の話では、e-TAXで申告した場合は、申告書提出

から還付金が入金されるまでの期間が、紙ベースでの申告

よりも「かなり」短縮されるそうなので、すでに住基カード

と電子証明書の手続きが済んでいる人や興味がある人は試して

みてはいかがでしょうか。


 (

2009年02月15日 Posted by こぶまきFP at 23:26 | ご挨拶 | この記事のURL
はじめまして
はじめまして、こぶまきFPです。

ファイナンシャルプランナー(CFP)です。

普段は一般企業で経理の仕事をしています。

今年から、サラリーマンFPとして、FP活動を

試行錯誤で、週末を中心に行うことにしまし

た。(このブログも試行錯誤のひとつです。)

明日は、別の試行錯誤としまして、

日本FP協会東京支部の「FPフォーラム説明会」に

出席予定です。


×

この広告は30日以上新しい記事の更新がないブログに表示されております。