2010年05月26日
見てください
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資格武装すべく日々の勉強を
自分なりに努力をしているゆうたです。
(貧乏サラリーマンなので、すべて独学です)
(今は過去の出来事を書いてますが資格武装は継続中です)
2008年11月中旬のお話です相互リンク募集∞
みなさんこんにちわ。
良い作戦が思い浮かばず
イライラしているゆうたです
以前宅建の勉強でお話した
「必ず」「絶対に」「直ちに」「当然に」
は間違えだと思え。ですが
マンション管理士には全く通用しません〓
結構イロイロな参考書で
上記の事を書いているので
逆手に取った様な問題を出してきます
見てください・・・
〔問 1〕
1棟の建物に構造上区分され、独立して住居としての用途に供することができる数個の部分がある場合の区分所有権の成否及びその内容に関する次の記述のうち、建物の区分所有等に関する法律(以下「区分所有法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
1 この数個の部分は、法律上当然に専有部分となる。
2 この数個の部分は、その一つが法律上当然に共用部分となることはない。
3 この数個の部分には、法律上当然には各別に1個の区分所有権が成立する。
4 この数個の部分の区分所有者の数は、法律上当然に2以上となる。
この問題はまだ可愛いものです。
読めば読むほど分からなくなる様な
問題がジャンジャン出てきます( -_-) マジデ
早く作戦を考えないといけませんね・・・
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