2016年11月23日
よしの645関西電力株式会社美浜発電所3 号機
よしの645関西電力株式会社美浜発電所3 号機
事故しらべ。
http://www.meti.go.jp/report/downloadfiles/g50330c01j.pdf
関西電力株式会社美浜発電所3 号機
二次系配管破損事故について(最終報告書)
平成17年3月30日
原子力安全・保安院成
16ページ
、配管肉厚は、技術基準では4.7mm
以上必要
5
なところ、最も薄いところで0.4mm であった
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%BE%8E%E6%B5%9C%E7%99%BA%E9%9B%BB%E6%89%80
原因[編集]
炭素鋼製の直径55cm、肉厚10mmの配管の内面が腐食などによって減肉し、事故当時は肉厚1.4mmにまで減肉していた。150℃10気圧という運転圧力と流体振動に耐えられずにこの部分の上側を起点に大きく破裂したと考えられる。
0,4と1,4mmでは ちがいます??
見落しで点検台帳に登録されておらず、この個所は稼動以来の27年間一度も点検さえ行われていなかった[14]。
-
↓0,4mmが ただしいようです。
―
http://www.sozogaku.com/fkd/cf/CB0011025.html
↑これが わかりやすいような。
―
49ページ
今回の事故においては、破損した配管が電気事業法の適用を受ける電気工作物であ
ることから、当該安全対策については、施設安全を所管する保安院が対応してきた。
他方、今回の事故は、11名の作業員が死傷した重大な労働災害であることから、事
業者に義務付けられている安全管理体制、従業員に対する安全教育等の措置が適切に
行われてきたか等については、労働安全を所管する厚生労働省が、労働安全衛生対策
の観点から対応してきた。
(2) 今回の事故を踏まえた国の指摘等
保安院としては、「中間とりまとめ」において、「事業者は、原子力発電所における
放射線障害の防止だけでなく労働災害の防止についても事業者のマネジメントシス
テムに明確に位置づけ、あらゆる事態を踏まえ、適切な管理、運営を行っていくこと
が重要である」とした。具体的には、プラントの運転状態に応じた作業環境の潜在的
リスクを周知する方策として、事前研修の実施、危険箇所へのリスク情報の表示等の
措置を行うべき旨を指摘したところである。
―
また、厚生労働省は、平成16年10月25日付け福井労働局長から美浜発電所所
長宛ての指導文書「労働災害防止対策の徹底について」において、@「大規模製造業
における安全管理の強化に係る緊急対策要綱」(平成16年3月16日付け厚生労働
省労働基準局長通達)に基づき、「職場の危険箇所の特定・評価及びそれに基づく対策
の徹底」及び「設備の適切な維持管理の確保」の措置の徹底、A事業場内における施
設安全担当者と労働安全担当者の相互連携の確保、B美浜発電所における総括安全衛
生管理者を中心とする適切な安全管理活動の実施、C同発電所における下請会社を含
めた全体的な緊急避難訓練等の徹底、を指導している。
―
(3) 国の指摘等を踏まえた事業者の対応
国の指摘及び指導を受けて、関西電力鰍ヘ、「関西電力事故報告書」において、労
働安全に係る再発防止対策として、@労働安全衛生マネジメントシステムの導入、A
安全管理活動の確実な実施、Bコミュニケーションの充実、C安全管理者への教育の
実施、を掲げている。
―
また、厚生労働省からの指導に対しては、同社は、同じく労働安全衛生マネジメン
トシステムの導入等を内容とした回答文書(平成16年11月30日付け)を福井労
43
働局に提出した。また、同社は、この指導に対するその後の実施状況を、美浜発電所
に関しては平成17年2月28日に福井労働局に、関西電力鰍フ全社的な対応状況に
関しては平成17年2月24日に厚生労働省に、それぞれ報告している。
(4
―
7. おわりに
今回の事故の発生から8か月が経過しようとしている。この間、事故調査委員会にお
ける調査・検討の枠組みの下で、事故の原因究明及び再発防止に係る各方面の精力的な
取り組みがなされてきたところであり、これらの結果を踏まえ、保安院としてここに最
終報告書をとりまとめるに至った。
事故のあった配管の破損メカニズムについては、JNES、原研その他の関係機関の
協力を得て技術的検討がなされた結果、いわゆるエロージョン/コロージョンが原因で
あったことなど、これまでの種々のプラントでの運転経験、実験データ等で得られた知
見の範囲内のものであることが確認された。
このように、今回の事故が従来の科学的知見をもって予見・予防が可能であったにも
かかわらず、結局これを回避できなかった原因は、関西電力梶A三菱重工業梶A鞄本
アームによる原子力施設の不適切な管理であることが明らかとなった。すなわち、事故
のあった配管の点検リストからの記載漏れにより、当該配管が減肉していた事実を長年
見落としてきた過誤が事故の直接的原因であったこと、さらには、各社の不適切な保守
管理・品質保証活動が事故の根本原因であり、その背景には、社内での「安全文化」の
綻びがあったことが判明した。関西電力鰍ノよる、原子炉設置者としての法的・対外的
責任に反する不適切な外注管理、現場の実態を把握・是正できない管理体制は問題であ
り、原子力安全への信頼を著しく損なうものであった。また、三菱重工業鰍ノよる不適
切な保守管理も、原子力施設の建設・保全の中核を担うメーカーとしての自己規律を欠
いた行為であった。
各社の責任及び再発防止対策の評価については既述のとおりであるが、事業者の保守
管理・品質保証体制が、原子力安全に関する企業文化及び組織風土に密接に関わるもの
であり、その確立には粘り強い努力が必要であることを忘れてはならない。関西電力
及び三菱重工業鰍ゥらは、一通りの再発防止対策が提出されたが、これらの対策が経営
層の実質的な意識改革と改善努力を伴い、原子力安全に関する企業文化及び組織風土の
改革・定着につながるかどうかが成否の鍵となる。両社がこのような取り組みを誠実に
行い、その過程及び結果を対外的に説明することが、立地地域を始め国民の原子力安全
への信頼を失墜させた者としての責務であろう。この点について、保安院は、関西電力
鰍ノ対する特別な保安検査等を通じ、厳格なフォローアップを行っていくこととする。
また、今回の事故は、他の事業者にとっても、原子力安全の確保に必要な保守管理・
品質保証活動を推進する上での大きな教訓となるものである。各事業者は、ここで明ら
かにされた課題と対応策を自社の保守管理・品質保証活動にも反映させることが重要で
あり、保安院としても、この点についての事業者間の水平展開を徹底していくこととす
47
る。
一方、保安院としても、今回の事故を重く受け止め、改めて原子力安全規制の検証及
び課題の抽出に真摯に取り組んだ。その結果、まず、配管の肉厚管理の具体的方法を各
事業者の社内基準に委ねてきたことが、不適切な判定基準の運用を招いた一因であると
の反省に立ち、今後の統一的な指針に基づいた管理を徹底することとし、電気事業法施
行規則の改正(平成16年12月)、通達の発出(平成17年2月)等の措置により、定期
事業者検査の対象及び検査方法に関する国の基準としての要求事項を明確にしたとこ
ろである。当院は、今後とも、(社)日本機械学会による配管肉厚管理規格の策定作業に
積極的に参画するとともに、事業者が配管の肉厚管理を適切に行っているかどうか、保
安検査等を通じて監視・指導していくこととする。
また、原子力施設の安全確保に当たっては、事業者の自律的な保守管理・品質保証活
動が根幹をなすものであり、その活動を国が監視・指導する新たな検査制度(平成15
年10月施行)が重要であることを、保安院として改めて確認したところである。この
点については、今回の事故を通じ、@適切な保守管理・品質保証体制の確立には、経営
層の実質的な意識改革と改善努力が肝要であること、A原子炉設置者には、メーカー・
協力企業への外注業務を含め、原子力施設の保全業務に係る一切の責任を全うするため、
より実質的な外注管理が求められること、が明らかになった。保安院としては、これら
の知見を各事業者の保守管理・品質保証活動に対する今後の検査において活用し、引き
続き、検査の質的向上に努めていくこととする。
今回の事故は、我が国の原子力発電所で例をみない重大な結果となった。この事実を
忘れることなく、原子力安全規制のあり方を絶えず謙虚に省みていくことが、保安院に
求められた責務であると認識する。また、原子力との「共生」を指向する立地地域の住
民、自治体が今回の事故で受けた困難にも十分配慮し、その要請に真摯に耳を傾けるこ
とも重要である。このような認識に基づき、保安院は、今後とも、国民との対話と安全
規制の不断の検証を重ねつつ、検査の充実、原子力保安検査官の資質の向上を始めとす
る安全規制の継続的改善を図り、原子力安全への信頼の確保・維持に努めていくよう、
決意を新たにするものである。
48
参考1 美浜発電所3号機二次系配管破損事故調査委員会委員名簿
委員長 朝田 泰英 社団法人火力
―
http://www.meti.go.jp/committee/downloadfiles/g40819a2341j.pdf
配管減肉調査
3点検方法
JIS Z 2355 「超音波パルス反射による厚さ測定方法」に準拠して
超音波肉厚測定器にて肉厚測定を行う。
(3)その他
減肉傾向のない箇所についても念のため編流発生部について10年内に約25%を点検対象とする。
(これって40年で100%って計算でしょうか?いい加減すぎませんか?水道管でもあちこち亀裂はいってます。減肉傾向のない配管ってなんでしょうか?60年に延長するとどうなるの?)
事故しらべ。
http://www.meti.go.jp/report/downloadfiles/g50330c01j.pdf
関西電力株式会社美浜発電所3 号機
二次系配管破損事故について(最終報告書)
平成17年3月30日
原子力安全・保安院成
16ページ
、配管肉厚は、技術基準では4.7mm
以上必要
5
なところ、最も薄いところで0.4mm であった
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%BE%8E%E6%B5%9C%E7%99%BA%E9%9B%BB%E6%89%80
原因[編集]
炭素鋼製の直径55cm、肉厚10mmの配管の内面が腐食などによって減肉し、事故当時は肉厚1.4mmにまで減肉していた。150℃10気圧という運転圧力と流体振動に耐えられずにこの部分の上側を起点に大きく破裂したと考えられる。
0,4と1,4mmでは ちがいます??
見落しで点検台帳に登録されておらず、この個所は稼動以来の27年間一度も点検さえ行われていなかった[14]。
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↓0,4mmが ただしいようです。
―
http://www.sozogaku.com/fkd/cf/CB0011025.html
↑これが わかりやすいような。
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49ページ
今回の事故においては、破損した配管が電気事業法の適用を受ける電気工作物であ
ることから、当該安全対策については、施設安全を所管する保安院が対応してきた。
他方、今回の事故は、11名の作業員が死傷した重大な労働災害であることから、事
業者に義務付けられている安全管理体制、従業員に対する安全教育等の措置が適切に
行われてきたか等については、労働安全を所管する厚生労働省が、労働安全衛生対策
の観点から対応してきた。
(2) 今回の事故を踏まえた国の指摘等
保安院としては、「中間とりまとめ」において、「事業者は、原子力発電所における
放射線障害の防止だけでなく労働災害の防止についても事業者のマネジメントシス
テムに明確に位置づけ、あらゆる事態を踏まえ、適切な管理、運営を行っていくこと
が重要である」とした。具体的には、プラントの運転状態に応じた作業環境の潜在的
リスクを周知する方策として、事前研修の実施、危険箇所へのリスク情報の表示等の
措置を行うべき旨を指摘したところである。
―
また、厚生労働省は、平成16年10月25日付け福井労働局長から美浜発電所所
長宛ての指導文書「労働災害防止対策の徹底について」において、@「大規模製造業
における安全管理の強化に係る緊急対策要綱」(平成16年3月16日付け厚生労働
省労働基準局長通達)に基づき、「職場の危険箇所の特定・評価及びそれに基づく対策
の徹底」及び「設備の適切な維持管理の確保」の措置の徹底、A事業場内における施
設安全担当者と労働安全担当者の相互連携の確保、B美浜発電所における総括安全衛
生管理者を中心とする適切な安全管理活動の実施、C同発電所における下請会社を含
めた全体的な緊急避難訓練等の徹底、を指導している。
―
(3) 国の指摘等を踏まえた事業者の対応
国の指摘及び指導を受けて、関西電力鰍ヘ、「関西電力事故報告書」において、労
働安全に係る再発防止対策として、@労働安全衛生マネジメントシステムの導入、A
安全管理活動の確実な実施、Bコミュニケーションの充実、C安全管理者への教育の
実施、を掲げている。
―
また、厚生労働省からの指導に対しては、同社は、同じく労働安全衛生マネジメン
トシステムの導入等を内容とした回答文書(平成16年11月30日付け)を福井労
43
働局に提出した。また、同社は、この指導に対するその後の実施状況を、美浜発電所
に関しては平成17年2月28日に福井労働局に、関西電力鰍フ全社的な対応状況に
関しては平成17年2月24日に厚生労働省に、それぞれ報告している。
(4
―
7. おわりに
今回の事故の発生から8か月が経過しようとしている。この間、事故調査委員会にお
ける調査・検討の枠組みの下で、事故の原因究明及び再発防止に係る各方面の精力的な
取り組みがなされてきたところであり、これらの結果を踏まえ、保安院としてここに最
終報告書をとりまとめるに至った。
事故のあった配管の破損メカニズムについては、JNES、原研その他の関係機関の
協力を得て技術的検討がなされた結果、いわゆるエロージョン/コロージョンが原因で
あったことなど、これまでの種々のプラントでの運転経験、実験データ等で得られた知
見の範囲内のものであることが確認された。
このように、今回の事故が従来の科学的知見をもって予見・予防が可能であったにも
かかわらず、結局これを回避できなかった原因は、関西電力梶A三菱重工業梶A鞄本
アームによる原子力施設の不適切な管理であることが明らかとなった。すなわち、事故
のあった配管の点検リストからの記載漏れにより、当該配管が減肉していた事実を長年
見落としてきた過誤が事故の直接的原因であったこと、さらには、各社の不適切な保守
管理・品質保証活動が事故の根本原因であり、その背景には、社内での「安全文化」の
綻びがあったことが判明した。関西電力鰍ノよる、原子炉設置者としての法的・対外的
責任に反する不適切な外注管理、現場の実態を把握・是正できない管理体制は問題であ
り、原子力安全への信頼を著しく損なうものであった。また、三菱重工業鰍ノよる不適
切な保守管理も、原子力施設の建設・保全の中核を担うメーカーとしての自己規律を欠
いた行為であった。
各社の責任及び再発防止対策の評価については既述のとおりであるが、事業者の保守
管理・品質保証体制が、原子力安全に関する企業文化及び組織風土に密接に関わるもの
であり、その確立には粘り強い努力が必要であることを忘れてはならない。関西電力
及び三菱重工業鰍ゥらは、一通りの再発防止対策が提出されたが、これらの対策が経営
層の実質的な意識改革と改善努力を伴い、原子力安全に関する企業文化及び組織風土の
改革・定着につながるかどうかが成否の鍵となる。両社がこのような取り組みを誠実に
行い、その過程及び結果を対外的に説明することが、立地地域を始め国民の原子力安全
への信頼を失墜させた者としての責務であろう。この点について、保安院は、関西電力
鰍ノ対する特別な保安検査等を通じ、厳格なフォローアップを行っていくこととする。
また、今回の事故は、他の事業者にとっても、原子力安全の確保に必要な保守管理・
品質保証活動を推進する上での大きな教訓となるものである。各事業者は、ここで明ら
かにされた課題と対応策を自社の保守管理・品質保証活動にも反映させることが重要で
あり、保安院としても、この点についての事業者間の水平展開を徹底していくこととす
47
る。
一方、保安院としても、今回の事故を重く受け止め、改めて原子力安全規制の検証及
び課題の抽出に真摯に取り組んだ。その結果、まず、配管の肉厚管理の具体的方法を各
事業者の社内基準に委ねてきたことが、不適切な判定基準の運用を招いた一因であると
の反省に立ち、今後の統一的な指針に基づいた管理を徹底することとし、電気事業法施
行規則の改正(平成16年12月)、通達の発出(平成17年2月)等の措置により、定期
事業者検査の対象及び検査方法に関する国の基準としての要求事項を明確にしたとこ
ろである。当院は、今後とも、(社)日本機械学会による配管肉厚管理規格の策定作業に
積極的に参画するとともに、事業者が配管の肉厚管理を適切に行っているかどうか、保
安検査等を通じて監視・指導していくこととする。
また、原子力施設の安全確保に当たっては、事業者の自律的な保守管理・品質保証活
動が根幹をなすものであり、その活動を国が監視・指導する新たな検査制度(平成15
年10月施行)が重要であることを、保安院として改めて確認したところである。この
点については、今回の事故を通じ、@適切な保守管理・品質保証体制の確立には、経営
層の実質的な意識改革と改善努力が肝要であること、A原子炉設置者には、メーカー・
協力企業への外注業務を含め、原子力施設の保全業務に係る一切の責任を全うするため、
より実質的な外注管理が求められること、が明らかになった。保安院としては、これら
の知見を各事業者の保守管理・品質保証活動に対する今後の検査において活用し、引き
続き、検査の質的向上に努めていくこととする。
今回の事故は、我が国の原子力発電所で例をみない重大な結果となった。この事実を
忘れることなく、原子力安全規制のあり方を絶えず謙虚に省みていくことが、保安院に
求められた責務であると認識する。また、原子力との「共生」を指向する立地地域の住
民、自治体が今回の事故で受けた困難にも十分配慮し、その要請に真摯に耳を傾けるこ
とも重要である。このような認識に基づき、保安院は、今後とも、国民との対話と安全
規制の不断の検証を重ねつつ、検査の充実、原子力保安検査官の資質の向上を始めとす
る安全規制の継続的改善を図り、原子力安全への信頼の確保・維持に努めていくよう、
決意を新たにするものである。
48
参考1 美浜発電所3号機二次系配管破損事故調査委員会委員名簿
委員長 朝田 泰英 社団法人火力
―
http://www.meti.go.jp/committee/downloadfiles/g40819a2341j.pdf
配管減肉調査
3点検方法
JIS Z 2355 「超音波パルス反射による厚さ測定方法」に準拠して
超音波肉厚測定器にて肉厚測定を行う。
(3)その他
減肉傾向のない箇所についても念のため編流発生部について10年内に約25%を点検対象とする。
(これって40年で100%って計算でしょうか?いい加減すぎませんか?水道管でもあちこち亀裂はいってます。減肉傾向のない配管ってなんでしょうか?60年に延長するとどうなるの?)
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