2016年11月19日
よしの612-2職場に強力な電磁波 〜 厚生労働省の調査で最大一万倍超も!の書類ハキのなぞ。
よしの612-2職場に強力な電磁波 〜 厚生労働省の調査で最大一万倍超も!の書類ハキのなぞ。
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きのうは こうせいろうどうしょう から でんわを2ほんも うけました。
厚生労働省労働基準安全衛生部(電離放射線労働者健康対策室)業務第二係り大内崇徳さんと
大臣官房 情報公開文書室 風間洋和主査 です。
わたしも あたまが ボーっとして よくきいてませんでしたが
内閣府ないかくふ の はなしは 5ねんまえくらいに ほうりつが かわってからで むかしは ぶんしょかんりに かんする ほうりつが なかったのだ。
ということでした。
―
それで わたしは いや でんじはの しょるいを ハキしたというのは ぜったいに うそだ。どうにかして しらべます と いいました。
風間洋和主査 は しょうじきなひとらしく はないきがあらかったり こえが うらがえったりしていました。きっと うそついてるからだと おもいました。大内崇徳さんも なんか くらいこえでした。
―
こうせいろうどうしょう2003ねんへいせい15ねんの ぶんです。↓
http://www.joshrc.org/~open/files/20030331-025.pdf
ぶんしょかんりきてい の てびき
ひだりの6ぎょうせいぶんしょの ほぞんかんけい を クリック
―
歴史資料として重要な公文書等のてきせつな保存のために必要な措置について別紙9
http://www8.cao.go.jp/chosei/koubun/kako_kaigi/moushiawase1.pdf
歴史資料として重要な公文書等の適切な保存のために必要な措置について
(平成13年3月30日閣議決定)の実施について
歴史資料として重要な公文書等の適切な保存のために必要な措置について
(平成13年3月30日閣議決定)を実施するため、次のとおり申し合わせる。
1 歴史資料として重要な公文書等として国の行政機関(3(1)に掲げる機関が
置かれる行政機関を除く。)から内閣総理大臣(独立行政法人国立公文書館(以
下「国立公文書館」という。))に移管すべきものは、行政機関の保有する情
報の公開に関する法律施行令(平成12年政令第41号。以下「情報公開法施行
令」という。)第16条第1項第8号に規定する保存期間が満了した行政文書の
うち、次に掲げるものとする。
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E 文書閲覧制度に基づき閲覧目録に搭載された文書
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ろうどうかんきょうの でんじはの えきがくちょうさは みんなが みれる えつらんできるもの だったとおもうのですが、また げつようび かくにんしてみます。
大臣官房 情報公開文書室 風間洋和主査よろしく おねがいします。
https://fanblogs.jp/yoshinohikaruko/archive/748/0?1479530063
よしの612-1職場に強力な電磁波 〜 厚生労働省の調査で最大一万倍超も!の書類ハキのなぞ。
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きのうは こうせいろうどうしょう から でんわを2ほんも うけました。
厚生労働省労働基準安全衛生部(電離放射線労働者健康対策室)業務第二係り大内崇徳さんと
大臣官房 情報公開文書室 風間洋和主査 です。
わたしも あたまが ボーっとして よくきいてませんでしたが
内閣府ないかくふ の はなしは 5ねんまえくらいに ほうりつが かわってからで むかしは ぶんしょかんりに かんする ほうりつが なかったのだ。
ということでした。
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それで わたしは いや でんじはの しょるいを ハキしたというのは ぜったいに うそだ。どうにかして しらべます と いいました。
風間洋和主査 は しょうじきなひとらしく はないきがあらかったり こえが うらがえったりしていました。きっと うそついてるからだと おもいました。大内崇徳さんも なんか くらいこえでした。
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こうせいろうどうしょう2003ねんへいせい15ねんの ぶんです。↓
http://www.joshrc.org/~open/files/20030331-025.pdf
ぶんしょかんりきてい の てびき
ひだりの6ぎょうせいぶんしょの ほぞんかんけい を クリック
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歴史資料として重要な公文書等のてきせつな保存のために必要な措置について別紙9
http://www8.cao.go.jp/chosei/koubun/kako_kaigi/moushiawase1.pdf
歴史資料として重要な公文書等の適切な保存のために必要な措置について
(平成13年3月30日閣議決定)の実施について
歴史資料として重要な公文書等の適切な保存のために必要な措置について
(平成13年3月30日閣議決定)を実施するため、次のとおり申し合わせる。
1 歴史資料として重要な公文書等として国の行政機関(3(1)に掲げる機関が
置かれる行政機関を除く。)から内閣総理大臣(独立行政法人国立公文書館(以
下「国立公文書館」という。))に移管すべきものは、行政機関の保有する情
報の公開に関する法律施行令(平成12年政令第41号。以下「情報公開法施行
令」という。)第16条第1項第8号に規定する保存期間が満了した行政文書の
うち、次に掲げるものとする。
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E 文書閲覧制度に基づき閲覧目録に搭載された文書
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ろうどうかんきょうの でんじはの えきがくちょうさは みんなが みれる えつらんできるもの だったとおもうのですが、また げつようび かくにんしてみます。
大臣官房 情報公開文書室 風間洋和主査よろしく おねがいします。
https://fanblogs.jp/yoshinohikaruko/archive/748/0?1479530063
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