2016年07月07日
よしの142【松橋事件】再審決定に地検が即時抗告
よしの142【松橋事件】再審決定に地検が即時抗告
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再審請求審では、宮田さんの自白の信用性が争点となった。
宮田さんは捜査段階で「犯行時に凶器の小刀に血が付かないようにシャツの袖を切った布を巻き付け、その後、燃やした」と自白したとされた。
だが、布が燃やされずに検察側に保管され、血液の付着もなかったことが判明。小刀からは血液反応が確認されておらず、6月30日の熊本地裁決定は、小刀の形状と傷痕が一致しないとする法医学者の鑑定書も踏まえ「自白は重要部分に客観的事実と矛盾する疑義があり、信用性が揺らいでいる。確定判決の有罪認定に合理的な疑いが生じた」と判断した。
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↑刑事裁判きくと、こんなの当たり前です。
私としては、なぜ松橋事件が再審決定になったのか?が不思議です。
それなら、冤罪がもっとなくなってもいいと思うからです。
ネットでは【松橋事件】は赤い枠にすみつきカッコで 書かれています。
基本的に事件って、赤い枠にすみつきカッコのような、
よく、暴力団さんで、お勤めとかで、身代わりに刑務所なんてあるようですが、分子標的薬というか、そっちの方が安全性が高いのでそうするみたいなので、
無実なのに私がやりました。みたいなのよくある気がします。
よく裁判官が亡くなった人の気持ちを考えてみたいな発言があり、亡くなった人と会話でもできるのかと思ったりします。
http://www.sankei.com/west/news/160702/wst1607020056-n1.html
【松橋事件】再審決定に地検が即時抗告
熊本県松橋町(現宇城市)で1985年に男性=当時(59)=が刺殺された「松橋事件」の再審請求審で、熊本地検は2日、殺人罪などに問われて懲役13年が確定し服役した宮田浩喜さん(83)の再審開始を認めた熊本地裁決定を不服とし、福岡高裁に即時抗告した。再審開始の可否について改めて審理される。
熊本地検の大久保仁視次席検事は「再審開始を認めた決定は承服できず、是正すべきであると判断した」とのコメントを出した。決定の取り消しを求めるが、具体的な反論内容は明らかにしていない。
高裁が地裁決定を支持する場合は即時抗告が棄却となり、支持しない場合は決定が取り消される。高裁判断に不服があれば、検察、弁護側とも最高裁に特別抗告できる。
http://www.sankei.com/west/news/160702/wst1607020056-n2.html
再審請求審では、宮田さんの自白の信用性が争点となった。
宮田さんは捜査段階で「犯行時に凶器の小刀に血が付かないようにシャツの袖を切った布を巻き付け、その後、燃やした」と自白したとされた。
だが、布が燃やされずに検察側に保管され、血液の付着もなかったことが判明。小刀からは血液反応が確認されておらず、6月30日の熊本地裁決定は、小刀の形状と傷痕が一致しないとする法医学者の鑑定書も踏まえ「自白は重要部分に客観的事実と矛盾する疑義があり、信用性が揺らいでいる。確定判決の有罪認定に合理的な疑いが生じた」と判断した。
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再審請求審では、宮田さんの自白の信用性が争点となった。
宮田さんは捜査段階で「犯行時に凶器の小刀に血が付かないようにシャツの袖を切った布を巻き付け、その後、燃やした」と自白したとされた。
だが、布が燃やされずに検察側に保管され、血液の付着もなかったことが判明。小刀からは血液反応が確認されておらず、6月30日の熊本地裁決定は、小刀の形状と傷痕が一致しないとする法医学者の鑑定書も踏まえ「自白は重要部分に客観的事実と矛盾する疑義があり、信用性が揺らいでいる。確定判決の有罪認定に合理的な疑いが生じた」と判断した。
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↑刑事裁判きくと、こんなの当たり前です。
私としては、なぜ松橋事件が再審決定になったのか?が不思議です。
それなら、冤罪がもっとなくなってもいいと思うからです。
ネットでは【松橋事件】は赤い枠にすみつきカッコで 書かれています。
基本的に事件って、赤い枠にすみつきカッコのような、
よく、暴力団さんで、お勤めとかで、身代わりに刑務所なんてあるようですが、分子標的薬というか、そっちの方が安全性が高いのでそうするみたいなので、
無実なのに私がやりました。みたいなのよくある気がします。
よく裁判官が亡くなった人の気持ちを考えてみたいな発言があり、亡くなった人と会話でもできるのかと思ったりします。
http://www.sankei.com/west/news/160702/wst1607020056-n1.html
【松橋事件】再審決定に地検が即時抗告
熊本県松橋町(現宇城市)で1985年に男性=当時(59)=が刺殺された「松橋事件」の再審請求審で、熊本地検は2日、殺人罪などに問われて懲役13年が確定し服役した宮田浩喜さん(83)の再審開始を認めた熊本地裁決定を不服とし、福岡高裁に即時抗告した。再審開始の可否について改めて審理される。
熊本地検の大久保仁視次席検事は「再審開始を認めた決定は承服できず、是正すべきであると判断した」とのコメントを出した。決定の取り消しを求めるが、具体的な反論内容は明らかにしていない。
高裁が地裁決定を支持する場合は即時抗告が棄却となり、支持しない場合は決定が取り消される。高裁判断に不服があれば、検察、弁護側とも最高裁に特別抗告できる。
http://www.sankei.com/west/news/160702/wst1607020056-n2.html
再審請求審では、宮田さんの自白の信用性が争点となった。
宮田さんは捜査段階で「犯行時に凶器の小刀に血が付かないようにシャツの袖を切った布を巻き付け、その後、燃やした」と自白したとされた。
だが、布が燃やされずに検察側に保管され、血液の付着もなかったことが判明。小刀からは血液反応が確認されておらず、6月30日の熊本地裁決定は、小刀の形状と傷痕が一致しないとする法医学者の鑑定書も踏まえ「自白は重要部分に客観的事実と矛盾する疑義があり、信用性が揺らいでいる。確定判決の有罪認定に合理的な疑いが生じた」と判断した。
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