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2017年03月07日

ひかる7アスベスト(石綿)はほかのものよりキケンかなあ?

ひかる7アスベスト(石綿)はほかのものよりキケンかなあ?
アスベストは石綿(いしわた)とか石綿(せきめん)ともいうんだよ。

よいこのみんな、ひかるこパパは よいこの みんなと がんばるよ。

みんなが おおきくなったときは うそつきは ひとりもいない よのなかに しようね。

ひかるこパパ がんばるから おうえんしてね。

↓の三角形(さんかっけい)の図(ず)みてね。
石綿(いしわた)等(など)はとても危険(きけん)だよ。
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12602000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Roudouseisakutantou/002_1.pdf
労働安全衛生法施行令及び特定化学物質障害予防規則等の改正案の概要
厚生労働省安

重度(じゅうど)の健康(けんこう)障害(しょうがい)が生(しょう)ずるもの、十分(じゅうぶん)な防止(ぼうし)対策(たいさく)なし
(たぶん ほごの マスクとかメガネとか 服(ふく)とかがむつかしいんだね。湿気(しっけ)によっていくものは保護(ほご)すると湿度(しつど)がますからね。)

だから いまは つかわれていないよ。だけど にたものを つかってるよ。
いちばん したまで よんでね。

図(ず)の右側(みぎがわ)に
製造禁止(法第55条) 8物質とあるでしょう。
法律(ほうりつ)をみてみよう。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47HO057.html#1000000000005000000002000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
労働安全衛生法
(製造等の禁止)
第五十五条  黄りんマツチ、ベンジジン、ベンジジンを含有する製剤その他の労働者に重度の健康障害を生ずる物で、政令で定めるものは、製造し、輸入し、譲渡し、提供し、又は使用してはならない。ただし、試験研究のため製造し、輸入し、又は使用する場合で、政令で定める要件に該当するときは、この限りでない。

↑これにアスベストがはいつていて 8物質(ぶっしつ)は↓の法律(ほうりつ)だよ。
アスベストだけは0.1%
ほかのは1%だから アスベストは もっとも 注意(ちゅうい)しないといけないものだね。
ロックウール(岩(いわ)綿(わた))の中に石綿(いしわた)が入っていることもあるので注意(ちゅうい)しないとね。


http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47SE318.html
労働安全衛生法施行令
(製造等が禁止される有害物等)
第十六条  法第五十五条 の政令で定める物は、次のとおりとする。
一  黄りんマツチ
二  ベンジジン及びその塩
三  四―アミノジフエニル及びその塩
四  石綿
五  四―ニトロジフエニル及びその塩
六  ビス(クロロメチル)エーテル
七  ベータ―ナフチルアミン及びその塩
八  ベンゼンを含有するゴムのりで、その含有するベンゼンの容量が当該ゴムのりの溶剤(希釈剤を含む。)の五パーセントを超えるもの
九  第二号、第三号若しくは第五号から第七号までに掲げる物をその重量の一パーセントを超えて含有し、又は第四号に掲げる物をその重量の〇・一パーセントを超えて含有する製剤その他の物

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A3%BD%E9%80%A0%E7%AD%89%E7%A6%81%E6%AD%A2%E7%89%A9%E8%B3%AA
製造等禁止物質 ウィキペディア


↓の最後(さいご)の6ページをみてみよう。
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12602000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Roudouseisakutantou/002_1.pdf
労働安全衛生法施行令及び特定化学物質障害予防規則等の改正案の概要
厚生労働省安

経皮吸収による障害のおそれがある場合に、保護衣等の使用が義務となる特定化学物質

第1類物質及び第2類物質のうち、日本産業衛生学会において、皮膚と接触することにより経皮的に吸収され
る量が全身への健康影響または吸収量からみて無視できない程度に達することがあると考えられると勧告が
なされている物質、又はACGIH(米国労働衛生専門家会議)において、皮膚吸収があると勧告がなされている物質

第1類物質
(↓ベンジジンは製造禁止だけどジクロルベンジジンはいいのですね)
ジクロルベンジジン及びその塩塩素化ビフェニル(別名PCB)
オルト−トリジン及びその塩ベリリウム及びその化合物ベンゾトリクロリド

第2類物質
アクリルアミドアクリロニトリル
アルキル水銀化合物(アルキル基がメチル基又はエチル基である物に限る。)
エチレンイミンオルト―トルイジンオルト―フタロジニトリルクロロホルム
シアン化カリウムシアン化水素シアン化ナトリウム四塩化炭素
1,4―ジオキサン3,3′―ジクロロ―4,4′―ジアミノジフェニルメタン(MOCA)
ジクロロメタン(別名二塩化メチレン) ジメチル―2,2―ジクロロビニルホスフェイト(別名DDVP)
1,1−ジメチルヒドラジン臭化メチル水銀及びその無機化合物(硫化水銀を除く。)
スチレン1,1,2,2―テトラクロロエタン(別名四塩化アセチレン)
テトラクロロエチレン(別名パークロルエチレン) ナフタレンニトログリコール
パラ―ニトロクロロベンゼン弗化水素ベンゼンペンタクロロフェノール(別名PCP)
マンガン及びその化合物(塩基性酸化マンガンを除く。)のうち、シクロペンタジエニルトリカルボニルマンガン
又は2―メチルシクロペンタジエニルトリカルボニルマンガンに限る。
沃化メチル硫酸ジメチル
-
-
↓なんだかアスベスト(石綿)はダメで岩綿なのOKに にている。
http://www.ehimes.johas.go.jp/wp/topics/913/
・ジクロルベンジジン:主な用途は、有機顔料、染料の原料。
化学的な構造がベンジジン(製造禁止物質)に似ている。
動物実験では、容易にがんが発生した事例ある。
GHS分類(生殖細胞変異原性 区分2、発がん性 区分2)
・アルフア−ナフチルアミン:主な用途は、アゾ系染料、媒染剤、ゴム 薬品、有機合成原料。
一般市販品には、ベータ―ナフチルアミン(製造禁止物質)が含まれており、その含有量が1重量%以下のもの。
生殖細胞変異原性は、細菌を用いた復帰突然変異試験で陽性。
発がん性 IARC グループ3
・塩素化ビフェニル(PCB)
過去には、絶縁油、熱媒体、染料に用いられていたが、現在は特殊用途にしか使われていない。
GHS分類(発がん性 区分1B、生殖毒性 区分1A)
災害事例 熱媒体として使われていたものが,食用油脂に混入し中毒症。
・オルト-トリジン:主な用途は、アゾ染料の原料 化学的な構造がベンジジン(製造禁止物質)に似ている。動物実験で、耳下腺腫瘍の報告がある。
GHS分類(生殖細胞変異原性 区分2、発がん性 区分2)
・ジアニシジン:主な用途は、アゾ染料の原料。化学的な構造がベンジジン(製造禁止物質)に似ている。動物実験で腫瘍の報告がある。
GHS分類(生殖細胞変異原性 区分2、 発がん性 区分2)
災害事例 染料工場で、ジアニシジンを取り扱っていた者に尿路系腫瘍が発生。
・ベリリウム:主な用途は、原子炉の反射体、減速材 航空機の部品銅合金。
ベリリウム肺、発がん性あり。
GHS分類 (発がん性 区分1A)
・ベンゾトリクロリド:主な用途は、医薬品、紫外線吸収剤、農薬、染料。
蒸気を吸入すると、肺がん、鼻腔がんを起こすことがある。
GHS分類(生殖細胞変異原性 区分2、発がん性 区分1B、生殖毒性 区分2)
災害事例 製造業務従事者3名の肺がん死亡者と1名の鼻腔がん患者が発生。

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