●横断歩道にて
自動車を運転している時
横断歩道に接近したら
その横断歩道で横断しようとしている歩行者等がいた場合に妨害してはダメ
この歩行者等とは
・歩行者(これは当たり前)
・自転車(えっ?)
が含まれます (道路交通法第38条)
自転車は軽車両に入るのでは?と思いました。
なので、横断歩道を渡ろうとする自転車がいても
その自転車を優先する必要はない・・・
って、私の投稿した動画に、そのようにコメントされていました
で、そのコメントについて、裏を取ることなく信じていました。
ただ、私は優先しなくてもいいとは言え、譲るのは私の勝手
と、いうことで横断歩道を渡ろうとする自転車がいれば譲っていました
しかし、この考え自体が間違っていて、
譲ってあげてるんではなくて、妨害してはダメだったんです
つまり、コメントした人も誤った解釈をしていたんですねー
これは、Youtubeで斬り丸ってチャンネルの人に教えてもらいました
Youtuber チャンネル:斬り丸
で、今度は裏を取るために(笑)
道路交通法の条文を見返しました
すると、自転車は歩行者にも軽車両にもなるんですね
ややこしや〜 ややこしや〜
●歩行者等が渡ろうとしている時
歩行者等(歩行者+自転車)が渡ろうとしている時
つまり、自転車にまたがった人がそのまま渡ろうとしている時
妨害してはダメなんですよねー!
その時は自転車も歩行者の仲間なんですねー!
●車両等
そして、自転車は軽車両に分類されます
道路交通法では、軽車両も車両等に含まれます
ただ、適用範囲の除外もあります(軽車両は除く・・・とか)
これまた、法令特有の、ややこしや〜〜〜ですね
●法律条文は難しい
法律条文を見てみると、
歩行者と自転車を歩行者等と呼ぶ・・・以下同じ
とか書いてあっても、
しっかりと歩行者って書いてあるところもあります
なので、この場合は当然のことながら自転車を含みません
ほんっと、ややこしいです
だから、私に間違ったコメントをしてきた人を恨みはしませんが・・・
もし、それを信じて、自転車が渡ろうとしているのに
私が優先しなくてもいいと勘違いして横断妨害し
おまわりさんに検挙されたら・・・・
どう、オトシマエつけてくれんだよーって
裏を取らなかったことを棚に上げて、責任を取らせようとするかも(笑)
まぁ、そんな事が無くてよかった
正しい事を教えてもらってよかった
ありがとう! Youtuber チャンネル:斬り丸さん
それから、斬り丸さんに教えていただいた
Youtube動画:自転車に跨ったまま横断歩道で待つ者について……
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