●ネット上の動画で
昨日、ネット上の動画で・・・
横断歩道があり、小学生が渡り切ったあと、停まってくれた車に感謝のお辞儀を
これはこれで気持ちがいいですよね
●なんだか違和感
しかし、この動画に対するコメントの一つに・・・
『車が停まってあげて、歩行者がお礼をするっていいよね。感動する。』とかいうコメントがありました。
思わず、『
違うやろー』って叫びました。
それを言うんなら、『車が歩行者を優先して渡っていただくという当たり前のことに対して、歩行者がドライバーに感謝の意を表すことはとても素晴らしい。』でしょ!
これが違和感の根源・・・
停まってあげる・・・って言葉遣いは、
ドライバーがあくまで歩行者のためにしてあげるという上目遣いだと感じたから・・・
●歩行者に優先権
横断歩道は歩行者優先です 警察庁にも明確に謳われている通りです。
道路交通法にも
第六節の二 横断歩行者等の保護のための通行方法(横断歩道等における歩行者等の優先)第三十八条 車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、
横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。2 車両等は、横断歩道等(当該車両等が通過する際に信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等により当該横断歩道等による歩行者等の横断が禁止されているものを除く。次項において同じ。)又はその手前の直前で停止している車両等がある場合において、当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、その前方に出る前に一時停止しなければならない。
3 車両等は、横断歩道等及びその手前の側端から前に三十メートル以内の道路の部分においては、第三十条第三号の規定に該当する場合のほか、その前方を進行している他の車両等(軽車両を除く。)の側方を通過してその前方に出てはならない。
(罰則 第百十九条第一項第二号、同条第二項)
(横断歩道のない交差点における歩行者の優先)第三十八条の二 車両等は、
交差点又はその直近で横断歩道の設けられていない場所において歩行者が道路を横断しているときは、その歩行者の通行を妨げてはならない。(罰則 第百十九条第一項第二号の二)
【厚生労働省 法令等データベースより引用】と、あります。
明確に、車両は〜〜〜してはならない。 と規定されています。
この条文をどのように解釈するか・・・どう解釈しても、ほとんどのドライバーは違法行為を繰り返していますよね。
●思いやりドライブ
もちろん、歩行者や自転車側に全く問題が無いわけではありません。
横断歩道のそばに立って、スマホに夢中で、車が停まっても、その歩行者はずっと立ち止まったまま・・・
これではドライバーは、イライラしちゃうでしょう。
また、道路の端の歩道を歩いていて、突然横断歩道のところで渡り始めたり・・・
しかし、そんなほんの一部の歩行者の行為で、全歩行者に対して厳しい態度をとるのはいかがかと思いますがね。
そんなこんなで、いろいろとネット上の意見を探していると、JAFがこんなキャンペーンをしているのを見つけました。
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