2020年09月08日
タイ人配偶者・家族の『タイから日本への入国について』
@レジデンストラックについての記載に目が行きがちだが、
つまりレジデンストラックの
この記載を見てしまうと↓↓
2)再入国関連書類提出確認書申請
以下いずれかに該当する在留資格を有する方。
「経営・管理」、「企業内転勤」、
「技術・人文知識・国際業務」、
「介護」、「高度専門職」、「技能実習」、
「特定技能」、「特定活動」(起業)、
「特定活動」(EPA看護師・介護福祉士、
EPA看護師・介護福祉士候補者)(注1)
(注1)「特定活動」(EPA看護師・介護福祉士、EPA看護師・
介護福祉士候補者)については、ベトナムのみが対象となります。
あ~タイ人の奥さん、タイ人の旦那さんは
日本に来れないんだ~。と思えてしまう
Aしか~し、しかしである、
みなし再入国許可(入管法第26条の2)によれば、
タイ人の嫁さん、タイ人の旦那さんも
スワンナプーム空港から日本に入国できるのである!!
みなし再入国許可とは、
我が国に在留資格をもって在留する外国人で
有効な旅券を所持している方のうち,
「3月」以下の在留期間を決定された方及び
「短期滞在」の在留資格をもって在留する方以外の方が,
出国の日から1年以内に再入国する場合には,
原則として通常の再入国許可の取得を不要
とするものです(再入国許可もご覧ください)。
また,中長期在留者の方は,
有効な旅券のほかに在留カードを所持している必要があります。
みなし再入国許可の有効期間は,
出国の日から1年間となりますが,
在留期限が出国の日から1年を経過する前に
到来する場合には,在留期限までとなります。
ただし,次の場合に該当する方については,
みなし再入国許可の対象とならないため,
通常の再入国許可を取得する必要があります。
@ 在留資格取消手続中の者
A 出国確認の留保対象者
B 収容令書の発付を受けている者
C 難民認定申請中の「特定活動」の在留資格をもって在留する者
D 日本国の利益又は公安を害する行為を行う
おそれがあることその他の出入国の公正な管理のため
再入国の許可を要すると認めるに足りる相当の理由がある
として法務大臣が認定する者
B再入国の際に必要な手続・書類等(外務省HP)によれば
本年8月31日までに(みなし)再入国許可により出国された方で、
まだ再入国許可の期限が経過されていない方につきましては、
再入国関連書類提出確認書の申請をしていただき、
同確認書とコロナの陰性証明書を持参いただくことにより、
再入国が可能となります。
申請は、日本大使館窓口で受け付けており、交付までに5業務日かかります。
申請には、
1 旅券(つまりパスポート)
2 在留カード(つまりリンク先のこんなの)
3 交付申請書(再入国関連書類提出確認書)※1
4 渡航歴に関する質問票
が必要です。3及び4は窓口で
記入することもできます。
なお、陰性証明書※2につきましては、
同申請の際には不要ですが、
日本入国の際には必要となります。
タイ出国の72時間以内に検査を受検いただき
証明書を取得していただく必要があります。
ちなみに、提出した際にもらえる控え書がこちらに↓
目安となるか分かりませんが、9月11日の申請で
証明書を受理日時が9月17日午後になっているのが
確認できます
さらに、控え書受取日に無事に
無料でゲットできた【再入国関連書類提出確認書】が
こちらになります!
溜まったマイルによる特典航空券がANAで往復35000マイルほど
2020年9月発⇄2021年4月ソンクラン帰国で
ちゃちゃっと日本に行けてしまいます
※1再入国関連書類提出確認書申請の際には、
「申請書に入国予定日、便名、空港等の
記入は必須となりますので、申請時の
ご予定でかまいませんので記入して
いただきますようお願いいたします。
仮に、確認書受領後に予定が変更になっても、
事後に御連絡をいただく必要はございません」
とのこと
※2コロナの検査証明につきましては、
確実に出発時刻の72時間以内に
検査を受けたものでなければならないので、
航空便が未確定のうちは、検査を受けるのは
控えた方がよろしい。
一方で、どちらの医療機関で受けるかや、
検査を受けてからどのくらいで
結果が出て、いつ証明書をもらえるかなど
は事前に確認しておいたほうが良いです
以上になります。この記事で少しでも
前に進むことができるのなら
「いいね」ボタンを押して頂けると
今後の励み繋がります。
つまりレジデンストラックの
この記載を見てしまうと↓↓
2)再入国関連書類提出確認書申請
以下いずれかに該当する在留資格を有する方。
「経営・管理」、「企業内転勤」、
「技術・人文知識・国際業務」、
「介護」、「高度専門職」、「技能実習」、
「特定技能」、「特定活動」(起業)、
「特定活動」(EPA看護師・介護福祉士、
EPA看護師・介護福祉士候補者)(注1)
(注1)「特定活動」(EPA看護師・介護福祉士、EPA看護師・
介護福祉士候補者)については、ベトナムのみが対象となります。
あ~タイ人の奥さん、タイ人の旦那さんは
日本に来れないんだ~。と思えてしまう
Aしか~し、しかしである、
みなし再入国許可(入管法第26条の2)によれば、
タイ人の嫁さん、タイ人の旦那さんも
スワンナプーム空港から日本に入国できるのである!!
みなし再入国許可とは、
我が国に在留資格をもって在留する外国人で
有効な旅券を所持している方のうち,
「3月」以下の在留期間を決定された方及び
「短期滞在」の在留資格をもって在留する方以外の方が,
出国の日から1年以内に再入国する場合には,
原則として通常の再入国許可の取得を不要
とするものです(再入国許可もご覧ください)。
また,中長期在留者の方は,
有効な旅券のほかに在留カードを所持している必要があります。
みなし再入国許可の有効期間は,
出国の日から1年間となりますが,
在留期限が出国の日から1年を経過する前に
到来する場合には,在留期限までとなります。
ただし,次の場合に該当する方については,
みなし再入国許可の対象とならないため,
通常の再入国許可を取得する必要があります。
@ 在留資格取消手続中の者
A 出国確認の留保対象者
B 収容令書の発付を受けている者
C 難民認定申請中の「特定活動」の在留資格をもって在留する者
D 日本国の利益又は公安を害する行為を行う
おそれがあることその他の出入国の公正な管理のため
再入国の許可を要すると認めるに足りる相当の理由がある
として法務大臣が認定する者
B再入国の際に必要な手続・書類等(外務省HP)によれば
本年8月31日までに(みなし)再入国許可により出国された方で、
まだ再入国許可の期限が経過されていない方につきましては、
再入国関連書類提出確認書の申請をしていただき、
同確認書とコロナの陰性証明書を持参いただくことにより、
再入国が可能となります。
申請は、日本大使館窓口で受け付けており、交付までに5業務日かかります。
申請には、
1 旅券(つまりパスポート)
2 在留カード(つまりリンク先のこんなの)
3 交付申請書(再入国関連書類提出確認書)※1
4 渡航歴に関する質問票
が必要です。3及び4は窓口で
記入することもできます。
なお、陰性証明書※2につきましては、
同申請の際には不要ですが、
日本入国の際には必要となります。
タイ出国の72時間以内に検査を受検いただき
証明書を取得していただく必要があります。
ちなみに、提出した際にもらえる控え書がこちらに↓
目安となるか分かりませんが、9月11日の申請で
証明書を受理日時が9月17日午後になっているのが
確認できます
さらに、控え書受取日に無事に
無料でゲットできた【再入国関連書類提出確認書】が
こちらになります!
溜まったマイルによる特典航空券がANAで往復35000マイルほど
2020年9月発⇄2021年4月ソンクラン帰国で
ちゃちゃっと日本に行けてしまいます
※1再入国関連書類提出確認書申請の際には、
「申請書に入国予定日、便名、空港等の
記入は必須となりますので、申請時の
ご予定でかまいませんので記入して
いただきますようお願いいたします。
仮に、確認書受領後に予定が変更になっても、
事後に御連絡をいただく必要はございません」
とのこと
※2コロナの検査証明につきましては、
確実に出発時刻の72時間以内に
検査を受けたものでなければならないので、
航空便が未確定のうちは、検査を受けるのは
控えた方がよろしい。
一方で、どちらの医療機関で受けるかや、
検査を受けてからどのくらいで
結果が出て、いつ証明書をもらえるかなど
は事前に確認しておいたほうが良いです
以上になります。この記事で少しでも
前に進むことができるのなら
「いいね」ボタンを押して頂けると
今後の励み繋がります。
価格:628円 |
【このカテゴリーの最新記事】
-
no image
この記事へのコメント
コメントを書く
この記事へのトラックバックURL
https://fanblogs.jp/tb/10180812
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。
この記事へのトラックバック