幹線道路等の整備促進と土地の高度利用に関する取り組みの一つで、
道路の区域を立体的に定め、それ以外の空間利用を可能にすることで、
道路の上下空間での建築を可能にし、
道路と建築物等との一体的整備を実現する制度です。
(平成元年創設)
具体的には、道路法、都市計画法、建築基準法の3つ
の法律を一体的に運用する制度です。
これまで天上天下にわたっていた道路の区域を、道路法に基づき、
道路の区域を上下方向に限定し立体的に定め(道路の立体的区域)、
都市計画法の地区計画に建物の
敷地として併せて利用すべき区域(重複利用区域)と、
建物の建築が可能な上下の範囲(建築限界)を定め、
建築基準法による道路内の建築制限を緩和するものである。
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