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2014年07月07日

模擬テスト

担当の模擬テストが無事終了。

登記小六法(桂林書院)の調査士法35条1項の「業務」は「義務」でした。

終了後の質問
準則49条の「連合会が発行する電子証明書」と「連合会が情報を提供することによって発行される電子証明書」の違いは後者には発行後3ヵ月以内という制限があるが,そもそも後者は何者かというものでした。
回答
現在連合会で会員に調査士であることの認証カードを発行していますが,経費が高いので民間に委託して連合会から情報を提供して来年25年3月をめどに,順次連合会が発行したカードを失効させて,民間委託したところの新カードになるようです。
posted by コラ−ァ at 09:53| 調査士
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