2024年10月03日
マンション管理士
マンションの管理士(国家資格)
(1)マンション管理士試験の実施機関
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(ここでは、「マンション法」という)の第6条で国土交通大臣が実施する国家資格である。
国土交通大臣は、国土交通省令で定めるところにより、「指定試験機関」である「公益財団法人マンション管理センター」に委任し、そこが実施します。
(2)マンションの管理士の必要性
マンション法43条では、マンション管理士でない者は、マンション管理士又はこれに紛らわしい名称を使用してはならない。これに違反すると、30万円以下の罰金刑がある(同法109条3号)。
(3)マンション管理士試験の内容
次のような法令や用語から出題されています(令和5年の問題より)。
・「区分所有法」………………… 建物の区分所有等に関する法律
・「被災マンション法」………… 被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法
・「マンション管理適正化法」… マンションの管理の適正化の推進に関する法律
・「標準管理規約」……マンション標準管理規約(単棟型)及びマンション標準管理規約(単棟型)コメント
・「マンション」……………「マンション管理適正化法第2条第1号イに規定するマンション」をいう。
・「管理組合」………………「区分所有法第3条に規定する区分所有者の団体」をいう。
・「管理組合法人」…………「区分所有法第 47 条第1項に規定する法 人」をいう。
・「団地管理組合」……………… 「区分所有法第 65 条に規定する団地建物所有者の団体」をいう。
(4)試験日
例年、11月の第三日曜日 13時〜15時
(5)試験地
2024年は、札幌市、仙台市、東京都、名古屋市、大阪市、広島市、福岡市、那覇市及びこれらの周辺地域
(6)合格発表日
翌年の1月
アガルートのマンション管理士講座
(1)マンション管理士試験の実施機関
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(ここでは、「マンション法」という)の第6条で国土交通大臣が実施する国家資格である。
国土交通大臣は、国土交通省令で定めるところにより、「指定試験機関」である「公益財団法人マンション管理センター」に委任し、そこが実施します。
(2)マンションの管理士の必要性
マンション法43条では、マンション管理士でない者は、マンション管理士又はこれに紛らわしい名称を使用してはならない。これに違反すると、30万円以下の罰金刑がある(同法109条3号)。
(3)マンション管理士試験の内容
次のような法令や用語から出題されています(令和5年の問題より)。
・「区分所有法」………………… 建物の区分所有等に関する法律
・「被災マンション法」………… 被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法
・「マンション管理適正化法」… マンションの管理の適正化の推進に関する法律
・「標準管理規約」……マンション標準管理規約(単棟型)及びマンション標準管理規約(単棟型)コメント
・「マンション」……………「マンション管理適正化法第2条第1号イに規定するマンション」をいう。
・「管理組合」………………「区分所有法第3条に規定する区分所有者の団体」をいう。
・「管理組合法人」…………「区分所有法第 47 条第1項に規定する法 人」をいう。
・「団地管理組合」……………… 「区分所有法第 65 条に規定する団地建物所有者の団体」をいう。
(4)試験日
例年、11月の第三日曜日 13時〜15時
(5)試験地
2024年は、札幌市、仙台市、東京都、名古屋市、大阪市、広島市、福岡市、那覇市及びこれらの周辺地域
(6)合格発表日
翌年の1月
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