昔,申請書の写し(申請書副本ともいう。)を2枚提出していた。
1枚(申請書副本といい提出する必要がある)は,登記が完了すると登記済の印が押されて,還付される。いわゆる登記済証となる。この登記済証は,登記が完了したことを証する書面(今の登記完了証)となるものと,所有権の登記がある土地の合筆や建物の合併をしたときの登記済証(俗に権利証)となる性質の2種がある。
もう1枚(提出する根拠はない)は,登記所が表示に関する登記をしたときは,その旨を市町村長に通知するため(地方税法382条1項)の書類の基を提出していた(サービスで)。