第190回国会(常会)
答弁書
参議院議員林久美子君提出地方自治体の所有不動産の未登記問題に関する質問に対する答弁書(一部)
不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)附則第九条の規定により、不動産登記法の一部を改正する等の法律(昭和三十五年法律第十四号)附則第五条第一項に規定する土地又は建物についての表示に関する登記の申請義務については、なお従前の例によることとされており、「地方自治体の所有不動産」が未登記であることが許容されていることから、これが「不動産登記法の規定に反して違法」であるとは考えていない。