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2021年10月14日

共用部分の申請人(読本)

共用部分である旨の申請人は,表題部所有者又は所有権の登記名義人である。
これは,条文のとおり。共有であるときはどうか。
古い登記研究に,共有者の一人から申請できるという記事がある。
それは区分建物を,Aの専有部分と,Bの専有部分と,ABの共有の区分建物を新築した。
このABの共有の区分建物を共用部分とするときは,A一人でもいいのではないか。
というもので,登記研究〇〇号などは,誰かの質問について,法務省の方からが答えるといった
ものをいう。今の内容は座談会形式で,A一人でもいいのではないかといったもの。
「しまった。」と思っておられると思う。
たとえば,AB共有でBの持分にCの抵当権がある。AがCの承諾書を添付して一人で申請できる
とは考えにくい。
おそらく,私の記憶では,この論点は出題されたことがないと思う。
posted by コラ−ァ at 21:22| 読本
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