2021年10月11日
添付情報に記載すべき書面(読本)
(1)添付書類のルール
添付情報として「地積測量図 印鑑証明書 承諾書 代理権限証書」等と記載する。
それは,規則34条1項6号に「添付情報の表示」をすべき旨が規定されている。
この添付情報は,概括的に記載し,添付する書面の全部を記載するわけではない。
たとえば,建物の所有権証明書は,準則87条にある書面をまとめて所有権証明書ときさいするのであって,
そのには工事人の印鑑証明書が入っていてもそれは記載しない。被相続人が新築した建物を相続人が表題登記を申請するときは,戸籍簿の謄抄本が入っていても,所有権証明書に含まれるので記載しない。
(2)申請人の印鑑証明書
所有権の登記がある土地の合筆登記を申請するときは,本人の印鑑証明書を添付するが,令18条2項には委任状に添付するとある。そうすると,委任状に添付する印鑑証明書は,添付書類欄には記載しない(が上記のルール)。
なお,調査士に委任しない申請の場合には,令16条2項に申請情報を記載した情報(申請書)には,記名押印した者の印鑑証明書を添付しなければならない,とある。そうすると,本人申請の場合には添付情報として印鑑証明書と記載し,代理申請するときは記載しないのが,法令に則したことになるが,混乱するので,一般には両方とも記載している。
(3)承諾書の印鑑証明書
令19条2項には,承諾書には印鑑証明書の添付をようするとあり,当然添付するものであるから,印鑑証明書とは記載しない。
(4)本人確認情報に添付する職印証明書
規則72条3項には,資格者代理人が登記の申請の代理を業とすることができる者であることを証する情報を併せて提供しなければならない。とあり,資格証明書と併せて職印証明書を提供するので,別途職印証明書と記載するのが,妥当と言うことになる。
今日はここまで。
添付情報として「地積測量図 印鑑証明書 承諾書 代理権限証書」等と記載する。
それは,規則34条1項6号に「添付情報の表示」をすべき旨が規定されている。
この添付情報は,概括的に記載し,添付する書面の全部を記載するわけではない。
たとえば,建物の所有権証明書は,準則87条にある書面をまとめて所有権証明書ときさいするのであって,
そのには工事人の印鑑証明書が入っていてもそれは記載しない。被相続人が新築した建物を相続人が表題登記を申請するときは,戸籍簿の謄抄本が入っていても,所有権証明書に含まれるので記載しない。
(2)申請人の印鑑証明書
所有権の登記がある土地の合筆登記を申請するときは,本人の印鑑証明書を添付するが,令18条2項には委任状に添付するとある。そうすると,委任状に添付する印鑑証明書は,添付書類欄には記載しない(が上記のルール)。
なお,調査士に委任しない申請の場合には,令16条2項に申請情報を記載した情報(申請書)には,記名押印した者の印鑑証明書を添付しなければならない,とある。そうすると,本人申請の場合には添付情報として印鑑証明書と記載し,代理申請するときは記載しないのが,法令に則したことになるが,混乱するので,一般には両方とも記載している。
(3)承諾書の印鑑証明書
令19条2項には,承諾書には印鑑証明書の添付をようするとあり,当然添付するものであるから,印鑑証明書とは記載しない。
(4)本人確認情報に添付する職印証明書
規則72条3項には,資格者代理人が登記の申請の代理を業とすることができる者であることを証する情報を併せて提供しなければならない。とあり,資格証明書と併せて職印証明書を提供するので,別途職印証明書と記載するのが,妥当と言うことになる。
今日はここまで。