2020年09月09日
過去問のリメイク
過去問のリメイク。リメイクというのか,
現行法に合わせたらどうなるのかということで,
令和2年なので,平成2年から始めた。
択一のみなので,現在平成8年まで来ている。
まずは,表現方法が違う。多いのが
「表題部所有者」が「表題部の所有者」とか「表題部に記載されている者」などいろいろ,
全て「表題部所有者」置き換えた。
難しいのが,「登記済証」を登記識別情報に,「保証証」は,資格者代理人による本人確認情報に,
共同担保目録の添付は,登記官による共同担保目録の作成に
今回やり始めて気がついたのが,
根抵当権の仮登記のある土地の分筆→共同担保目録の添付(結論は必要ない)
が,平成17年の改正後は全く出題されていない。というか,共同担保が一切無しですね。
では,また。
現行法に合わせたらどうなるのかということで,
令和2年なので,平成2年から始めた。
択一のみなので,現在平成8年まで来ている。
まずは,表現方法が違う。多いのが
「表題部所有者」が「表題部の所有者」とか「表題部に記載されている者」などいろいろ,
全て「表題部所有者」置き換えた。
難しいのが,「登記済証」を登記識別情報に,「保証証」は,資格者代理人による本人確認情報に,
共同担保目録の添付は,登記官による共同担保目録の作成に
今回やり始めて気がついたのが,
根抵当権の仮登記のある土地の分筆→共同担保目録の添付(結論は必要ない)
が,平成17年の改正後は全く出題されていない。というか,共同担保が一切無しですね。
では,また。