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2020年09月16日

沖縄の問題 憲法違反裁判

令和2年3月7日から3月15日にかけて

「沖縄の問題」という記事を4回書いている。

その2回目8日の中で以下のような問題を指摘している。

少々長いが

『中国華僑の問題。

沖縄に華僑が多くいるのは、地理的にも歴史的にも当然のことだろう。

問題は、世界中で同様の問題になるのだが、彼らの閉鎖性だ。

那覇市の公園内に「孔子廟」を建立し、使用料を払っていない。

公共性の有るものだと主張するが、公開されているわけでもなく

華僑の一部の者が「祭礼」のために使っているだけだ。

この「祭礼」は、どう見ても宗教行事であり、他者は参加出来ない。

したがって、那覇市が賃貸料をとっていないのは、

宗教団体への利益供与であり、政教分離の憲法違反だとして、

市民から訴えられ一審は有罪になった』


この裁判が高裁でも判決が出ていて、原告側の全面勝利だった。

そして、さらに、双方ともに控訴してとうとう最高裁判所で争うことになった。

さらに、華僑の団体自体も控訴してきている。

全く、図々しい連中だ。


今後新しい証言や証拠が出てくるような問題ではないので

最高裁でも原告の勝利、被告の那覇市は全面敗訴となるだろう。

しかも、この裁判が「憲法」に関わる問題だということで

ナント、大法廷で裁かれることになったようだ。


聞くところによると、「憲法」問題で勝訴すること

最高裁判所「大法廷」の場に立つことは、

弁護士にとっての『夢』のようなものなのだそうだ。

その『夢』を叶えられる弁護士が、

たぶん来年になってしまうと思われるが出ることになる。


そもそも、沖縄市は一審で負けたところで、自身を糺すべきだった。

素人の私が判断しても、沖縄市に勝ち目は無いように思えていた。

この弁護士は「論語」は「宗教」ではないが、

この公園内に建立された場所で「学問」が行われているわけではない。

行われているのは「祭礼」であり、しかも閉鎖的に執り行われている。

祭壇があり、供物が供えられている。

それは「宗教」以外の何ものでもない。


私が思うに、このような閉鎖的な集会を行っている団体に

例えば、◯◯市民会館などというような、公共施設を貸し出してもよいのか?

ましてや、市の土地(公園の一部)を無料で貸し出しなど、

もっての他だろう。

貸し出すことを決めた当時の「翁長元市長」、

後の県知事が誰に忖度したか知らないが、大きな間違いだった。


結局、この那覇市の公園の敷地内の問題は、最高裁判所大法廷で裁かれる。

那覇市、沖縄県は全国に恥をさらすことになる。

パヨクで那覇市や華僑団体を支援・応援している連中も

恥をさらすことにことになる。

判決後、那覇市や華僑団体やパヨクのみなさんのコメントを期待している。


アッ〜! それから、賃料を払えば済む問題ではなく

建物を撤去することも忘れないで貰いたい。
posted by smile at 18:00 | Comment(0) | TrackBack(0) | 沖縄
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