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2022年01月21日
あけましておめでとうございます
あけましておめでとうございます
2022年になりました。
今年もよろしくお願いします
年が明けたら、確定申告せねば・・・
昨年、投資で損失出たので初めて損失の繰越しをしてみました。
マイナンバーでの確定申告の方法はこちらを参考
2022年になりました。
今年もよろしくお願いします
年が明けたら、確定申告せねば・・・
昨年、投資で損失出たので初めて損失の繰越しをしてみました。
マイナンバーでの確定申告の方法はこちらを参考
2021年04月14日
会社員がスマホで簡単に株の譲渡損失の繰越控除を確定申告する方法(e-Taxマイナンバーカード方式による確定申告)
株で譲渡損失が出た場合は、必ず譲渡損失の繰越控除を確定申告しましょう!
翌年度以降に利益が出た場合に、前年度の損失で相殺することができます!!
総合的にみて損しているのに税金払うのは悲しいのですしね。
でも、確定申告って面倒ですよねぇ・・・
という方に朗報です。
実は、最近はスマホとマイナンバーカードがあれば、超簡単に確定申告できるんです。
しかも、電子申告なら面倒な添付資料の郵送も提出省略されるので超便利です。
今回は、スマホで超簡単に株の譲渡損失の繰越しを確定申告する方法
(e-Taxマイナンバーカード方式による確定申告の電信申告)
について紹介したいと思います。
続きを読む...
2016年03月22日
個人事業主の妻がサラリーマンの夫の扶養から外れる条件
夫婦共働きや、妻のパート収入などにより、夫の扶養から外れる条件が多く紹介されていますが、夫がサラリーマンで、妻が個人事業主の場合、どのようになるのでしょうか?
妻が個人事業主の場合、その所得(利益)に応じて、3つのラインがあります。
※利益=収入から経費を引いた金額
@38万円
A103万円
B130万円
@38万円の壁
配偶者控除のラインです。
妻が個人事業主の場合、1年間の利益が38万円を超えると扶養からはずれます。
つまり、妻が個人事業主として稼いだ利益が38万円までなら、
夫の所得から38万円分の配偶者控除(税金)がかからなくなります。
38万円を超えた場合の夫の税金負担増額
夫の年収が
330万円から695万円の場合 →76,000円
695万円から900万円の場合 →87,400円
ただし、38万を超えても納税者(夫)の収入が
1,000万円以下の場合は配偶者特別控除があります。
利益が38万円超〜76万円未満であれば
上記の範囲で所得金額に応じて特別控除が受けられる。
40万円以上45万円未満 36万円
〜
75万円以上76万円未満 3万円
みたいな感じで。
A103万円の壁
妻本人が所得税を支払うラインです。
よく言う103万円の壁というのは、給与所得、
つまりパートなどで給与を得ている場合を意味する。
基礎控除38万円+給与所得控除65万円=103万円
個人事業主の場合はこれを青色申告控除と考えると良い。
個人事業主の場合は青色申告控除
基礎控除38万円+青色申告控除65万円=103万円
上記以下なら所得税は発生しない
B130万円の壁
130万円とは妻本人が国民健康保険料を支払うラインです。
妻の利益が年間130万円までならば、夫の会社の健康保険を利用できます。
夫の保険料も変わりません。
130万円を超えると、妻自身が国民健康保険に強制的に加入する必要があります。
<社会保険適用の注意点>
*利益は必要経費を差し引いた事業収入
*青色申告特別控除額 65万円 差引き不可
*税法上の基準とは異なる
また、2016年10月施行からBの130万の壁が106万に引き下げとなる
という話がありますが、これは給与所得者の場合だけです。
【2016年10月施行の社会保険適用対象】
1.勤務時間が週20時間以上
2.1カ月の賃金が8.8万円(年収106万円)以上
3.勤務期間が1年以上見込み
4.勤務先が従業員501人以上の企業
5.学生は対象外
上記全てに該当する場合は勤め先の社会保険に加入する必要がある。
納税負担がどんどん増えてきてますね・・・
今後も色々と変更ありそうなので、注意しておきましょう。
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