2015年10月04日
販売に関する法令順守 (1)広告、販売方法
【大阪26−094】
a.配置販売業者は、医薬品の配置販売に従事する登録販売者に、配置した第二類医薬品について、必要な情報を提供させるよう努めなければならない。
b.一般用医薬品は、承認申請中であれば、その名称、製造方法、効能、効果又は性能を広告することができる。
c.現在のところ、生物由来製品として指定された一般用医薬品はない。
a.配置販売業者は、医薬品の配置販売に従事する登録販売者に、配置した第二類医薬品について、必要な情報を提供させるよう努めなければならない。
b.一般用医薬品は、承認申請中であれば、その名称、製造方法、効能、効果又は性能を広告することができる。
c.現在のところ、生物由来製品として指定された一般用医薬品はない。
【解説】
a ○ 配置販売とかは関係ない。二類は努力義務。相談があれば、リスク区分関係なく情報提供が必要。
b × 申請中の広告は禁止。
c ○ コンドロイチンやカプセルのゼラチンは動物由来だが、生物由来製品ではない。
【大阪26−098】
a.効能効果について、その効果が確実である場合には使用前・使用後を示した図画・写真等を明示することができる。
b.一般用医薬品の広告において、医薬関係者が公認、推薦していることが事実であれば、不適切な広告とされない。
c.一般用医薬品の販売広告には、マスメディアを通じて行われるもののほか、店舗において販売促進のために用いられるチラシも含まれる。
a.効能効果について、その効果が確実である場合には使用前・使用後を示した図画・写真等を明示することができる。
b.一般用医薬品の広告において、医薬関係者が公認、推薦していることが事実であれば、不適切な広告とされない。
c.一般用医薬品の販売広告には、マスメディアを通じて行われるもののほか、店舗において販売促進のために用いられるチラシも含まれる。
【解説】
a × before/afterは誇大広告になりうるのでダメ。
b × 医師オススメ!とかはダメ。
c ○ 店舗チラシも広告扱い。
【大阪26−099】
a.在庫処分等の販売側の都合で複数の医薬品をあらかじめ組み合わせて販売してもよいとされている。
b.一般用医薬品の販売する場合、キャラクターグッズ等の景品類を提供し、医薬品を販売することは、不当景品類及び不当表示防止法の限度内であっても認められていない。
c.何人も、医薬品の効能、効果に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告してはならない。
a.在庫処分等の販売側の都合で複数の医薬品をあらかじめ組み合わせて販売してもよいとされている。
b.一般用医薬品の販売する場合、キャラクターグッズ等の景品類を提供し、医薬品を販売することは、不当景品類及び不当表示防止法の限度内であっても認められていない。
c.何人も、医薬品の効能、効果に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告してはならない。
【解説】
a × 抱き合わせは危険。風邪薬+鼻炎薬など成分が重複することが多い。
b × キャラクターグッズは多少は許される。もろこしヘッドとかコンタックさんとか。
c ○
【四国26−096】
a 管理及び運営に関する事項として、勤務する薬剤師又は登録販売者の別、その氏名及び担当業務を掲示しなければならない。
b 管理及び運営に関する事項として、営業時間外で医薬品の購入、譲受けの申し込みを受理する時間を掲示しなければならない。
c 販売制度に関する事項として、要指導医薬品を販売しない場合、要指導医薬品の表示に関する解説を掲示する必要はない。
d 販売制度に関する事項として、指定第二類医薬品を購入、譲受けする場合、薬剤師又は登録販売者に相談することを義務づける旨を掲示しなければならない。
a 管理及び運営に関する事項として、勤務する薬剤師又は登録販売者の別、その氏名及び担当業務を掲示しなければならない。
b 管理及び運営に関する事項として、営業時間外で医薬品の購入、譲受けの申し込みを受理する時間を掲示しなければならない。
c 販売制度に関する事項として、要指導医薬品を販売しない場合、要指導医薬品の表示に関する解説を掲示する必要はない。
d 販売制度に関する事項として、指定第二類医薬品を購入、譲受けする場合、薬剤師又は登録販売者に相談することを義務づける旨を掲示しなければならない。
【解説】
a ○
b ○
c ×
d ×
【四国26−097】
a 特定販売とは、その薬局又は店舗におけるその薬局又は店舗以外の場所にいる者に対する一般用医薬品又は薬局製造販売医薬品(毒薬及び劇薬であるものを除く。)の販売・授与をいう。
b 特定販売の広告を行う場合は、当該広告に薬局、店舗における一般用医薬品の陳列状況を示す写真を掲載しなければならない。
c インターネットで特定販売の広告を行う場合は、ホームページで医薬品の区分ごとに表示する措置を確保した上で、検索結果においても区分ごとに表示しなければならない。
d 特定販売を行う場合であっても、購入しようとする者から対面又は電話により相談応需の希望があった場合には、従事する薬剤師又は登録販売者に対面又は電話により情報提供を行わせなければならない。
a 特定販売とは、その薬局又は店舗におけるその薬局又は店舗以外の場所にいる者に対する一般用医薬品又は薬局製造販売医薬品(毒薬及び劇薬であるものを除く。)の販売・授与をいう。
b 特定販売の広告を行う場合は、当該広告に薬局、店舗における一般用医薬品の陳列状況を示す写真を掲載しなければならない。
c インターネットで特定販売の広告を行う場合は、ホームページで医薬品の区分ごとに表示する措置を確保した上で、検索結果においても区分ごとに表示しなければならない。
d 特定販売を行う場合であっても、購入しようとする者から対面又は電話により相談応需の希望があった場合には、従事する薬剤師又は登録販売者に対面又は電話により情報提供を行わせなければならない。
【解説】
a ○
b ○
c ×
d ○
【四国26−098】
a 店舗販売業者は、濫用のおそれのある医薬品を購入しようとする者が若年者である場合には、氏名、年齢及び住所を薬剤師又は登録販売者に確認させなければならない。
b 店舗販売業者は、濫用のおそれのある医薬品を購入しようとする者が、適正な使用のために必要と認められる数量を超えて購入する場合は、その理由について、薬剤師又は登録販売者に確認させなければならない。
c 店舗販売業者は、特定販売を行う旨の届出を行っていれば、インターネット等により医薬品を競売に付してもよい。
d 店舗販売業者は、正当な理由なく、使用の期限を超過した医薬品を販売してはならない。
a 店舗販売業者は、濫用のおそれのある医薬品を購入しようとする者が若年者である場合には、氏名、年齢及び住所を薬剤師又は登録販売者に確認させなければならない。
b 店舗販売業者は、濫用のおそれのある医薬品を購入しようとする者が、適正な使用のために必要と認められる数量を超えて購入する場合は、その理由について、薬剤師又は登録販売者に確認させなければならない。
c 店舗販売業者は、特定販売を行う旨の届出を行っていれば、インターネット等により医薬品を競売に付してもよい。
d 店舗販売業者は、正当な理由なく、使用の期限を超過した医薬品を販売してはならない。
【解説】
a ×
b ○
c ×
d ○
【四国26−099】
a 承認前の医薬品の名称、製造方法について広告をしてはならない。
b 医薬品の効能効果について、医師が保証したものと誤解されるおそれがある記事を広告してはならない。
c 特定の医薬品の商品名が明らかにされている場合、顧客を誘引する意図がなくても、医薬品の広告に必ず該当する。
d 漢方処方製剤の効能効果は、配合されている個々の生薬成分が個別に作用しているため、それらの構成生薬の作用を個別に挙げて広告することが適当である。
a 承認前の医薬品の名称、製造方法について広告をしてはならない。
b 医薬品の効能効果について、医師が保証したものと誤解されるおそれがある記事を広告してはならない。
c 特定の医薬品の商品名が明らかにされている場合、顧客を誘引する意図がなくても、医薬品の広告に必ず該当する。
d 漢方処方製剤の効能効果は、配合されている個々の生薬成分が個別に作用しているため、それらの構成生薬の作用を個別に挙げて広告することが適当である。
【解説】
a ○
b ○
c ×
d ×
【九州・沖縄24−117】
1 一般用医薬品の販売広告としては、製薬企業等の依頼によりマスメディアを通じて行われるもののほか、薬局、店舗販売業又は配置販売業において販売促進のため用いられるチラシ、ダイレクトメール、ポスターやディスプレー等も含まれる。
2 承認されている効能効果のうち、一部のみを抽出した広告を行うことは、ある疾病や症状に対して特に優れた効果を有するかのような誤認を与えるおそれがある。
3 一般用医薬品と同じ有効成分を含有する医療用医薬品の効能効果をそのまま標榜することは、承認されている内容を正確に反映した広告といえない。
4 使用前・使用後を示した図面・写真等を掲げることは、消費者に対してわかりやすい表現として推奨されている。
1 一般用医薬品の販売広告としては、製薬企業等の依頼によりマスメディアを通じて行われるもののほか、薬局、店舗販売業又は配置販売業において販売促進のため用いられるチラシ、ダイレクトメール、ポスターやディスプレー等も含まれる。
2 承認されている効能効果のうち、一部のみを抽出した広告を行うことは、ある疾病や症状に対して特に優れた効果を有するかのような誤認を与えるおそれがある。
3 一般用医薬品と同じ有効成分を含有する医療用医薬品の効能効果をそのまま標榜することは、承認されている内容を正確に反映した広告といえない。
4 使用前・使用後を示した図面・写真等を掲げることは、消費者に対してわかりやすい表現として推奨されている。
【解説】
1 ○
2 ○
3 ○
4 ×
【九州・沖縄24−118】
ア 医薬品に、キャラクターグッズ等の景品類を提供して販売することは、不当景品類及び不当表示防止法の限度内であっても認められていない。
イ 医薬品を懸賞や景品として授与することは、サンプル品を提供するような場合を除き、原則として認められていない。
ウ 在庫処分の目的で、医薬品を組み合わせて販売することは、認められていない。
エ 効能効果が重複するような医薬品を組み合わせて販売することは、購入者の利便性向上のため推奨されている。
ア 医薬品に、キャラクターグッズ等の景品類を提供して販売することは、不当景品類及び不当表示防止法の限度内であっても認められていない。
イ 医薬品を懸賞や景品として授与することは、サンプル品を提供するような場合を除き、原則として認められていない。
ウ 在庫処分の目的で、医薬品を組み合わせて販売することは、認められていない。
エ 効能効果が重複するような医薬品を組み合わせて販売することは、購入者の利便性向上のため推奨されている。
【解説】
ア × 法律の範囲内であれば、キャラクターグッズはOK
イ ○
ウ ○
エ × 重複するものは過剰投与になるため危険。
【このカテゴリーの最新記事】
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
この記事へのコメント
コメントを書く
この記事へのトラックバックURL
https://fanblogs.jp/tb/4481682
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。
この記事へのトラックバック