2019年09月05日
吉本興業 文藝春秋社に抗議 法的措置も検討 EXIT兼近大樹の8年前逮捕報道に見解発表
ブレイク中の若手お笑いコンビ「EXIT」の兼近大樹(28)が2011年11月に女子高生の売春の斡旋をしていたとして売春防止法違反の疑いで北海道警厚別署に逮捕されていたことが分かったと4日に「文春オンライン」で報じられたことを受け、吉本興業は5日、公式サイトで見解を発表した。吉本興業は報道に対して抗議をするとともに、「法的措置についても検討」しているとした。サイトに掲載された文面は以下の通り。
当社所属タレント兼近大樹に関する一部報道について
株式会社文藝春秋社が発行する雑誌「週刊文春」(2019年9月12日号)において、弊社所属タレント「EXIT」兼近大樹(以下、「兼近」といいます。)について、過去に刑事処分を受けた事実があるという内容の記事(以下、「本件記事」といいます。)が掲載されております。
弊社所属タレントに限らず、ある者が刑事事件につき被疑者となり又は有罪判決を受けたという事実は、その名誉又は信用に直接関わる事項として、プライバシー権・名誉権による憲法上の保護を受けることが裁判例上確立しています。そして、その者が有罪判決を受けた後は、更生し、社会に復帰することが期待されているところ、公益を図る目的なしに前科に係る事実を実名で報道することは、不法行為を構成し得る行為とされております。しかも、当該刑事処分が未成年の時点での犯行に対するものである場合には、成人後に犯した犯罪に対する刑事処分よりもその報道について一層の留意が必要であると考えられます。仮に、未成年時の前科に係る事実を、その事件から長期間経過した後に、正当な理由なく軽々に実名で報道することが許されるとすれば、未成年の者についてその後の更生の機会を奪ってしまうことになりかねず、社会全体として非常に危惧すべき問題であることは明白です。
本件記事は、兼近が未成年であり、弊社に所属して芸能活動を開始する前の2011年の時点における事実を、公益を図る目的なく報道するものであり、弊社所属タレントのプライバシー権・名誉権に対する重大な侵害にあたると考えざるを得ません。また、本件記事は、兼近が何らの刑事処分を受けていない事実についても、あたかも兼近が犯罪行為を行ったかのように伝えており、この点においても弊社所属タレントへの著しい権利侵害となるものです。
弊社としては、週刊文春の発行元である株式会社文藝春秋社に対し、事前に、(1)本件記事は公益性なく弊社所属タレントの前科を実名で報道するものである、(2)しかも、当該前科はタレントが芸能活動を開始する前の未成年の時点におけるものである、(3)さらに、何ら刑事処分を受けていない事実についても、あたかも犯罪行為を行ったものであるかのように報道するものであり、兼近の人権を著しく侵害するものであることを伝えておりました。しかし、文藝春秋社は、これらの点を全く考慮することなく、本件記事を掲載するに至っており、弊社としては、同社の報道機関としての倫理観・人権意識の希薄さについて大変遺憾に考えており、文藝春秋社に対し本件記事を掲載した行為について強く抗議するとともに、民事・刑事上の法的措置についても検討して参る所存です。
また、弊社は本件事実について兼近より事前に相談を受けておりましたが、兼近がその後自らの行為を反省、悔悟し、当時の関係者とは一切の関係を断ち切り更生して新たな人生として芸能活動を続けており、また、上記のとおり未成年時代の前科という高度のプライバシー情報であることも鑑みて特段の公表はせずにおりました。弊社としては兼近が今後も芸能活動を通じて社会に貢献できるよう、芸能活動のマネジメントを通じて最大限に協力してまいります。取引先各位におかれましても、未成年時代の前科・前歴に係る事実が重大なプライバシーに関する事柄であること、何ら刑事処分を受けていない事実について犯罪行為を行ったかのように報道されることが弊社所属タレントの権利を著しく侵害する行為であることについてご理解いただいた上、兼近のタレント・私人としての生活に支障が出ることの無いよう、この場を借りて切にお願い申し上げます。
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