2021年02月24日
NHK・・・( ´∀` )
NHKが映らないテレビでも受信料は支払わなければならないのか――。NHKが映らないよう加工したテレビの契約義務が争われた訴訟の控訴審判決が24日、東京高裁(広谷章雄裁判長)であった。一審・東京地裁判決は契約義務を否定したが、高裁は電波の増幅器を付けるなどすれば映るようになる点を重視し、契約義務があると判断した。NHKの逆転勝訴となった。
判決によると、原告はNHKの受信料徴収に批判的で、NHKの放送信号を弱めるよう筑波大学の准教授が開発したフィルターが付いたテレビを購入した。増幅器を付けるなどすれば視聴できるようになるが、一審は「増幅器の出費をしなければ映らないようなテレビは、NHKを受信できる設備とはいえない」として契約義務を認めなかった。
一方、高裁は、放送法はNHKの番組を見ない人にも広く受信料の負担を求めていると指摘。「受信できなくする機器を取り外したり、機能を働かせなくさせたりできる場合は、その難易を問わずNHKの受信設備にあたる」と判断した。
放送法第64条の「ただし、(協会の)放送の受信を目的としない受信設備(中略)のみを設置した者については、この限りでない」の部分を無視した極めて悪意のある判決。裁判官は意図的に条文の一部分を読み飛ばしている。
そういう理屈だと、テレビのない世帯も「テレビを買えば視聴できるので契約義務がある」という話になってしまう。
TVそんなに必要ではないけど有ってもいいくらいの人、NHKの受信料を払いたくない為にTVを無くす人増える。結果TV業界の衰退につながる。
NHK無くなればいいのに!
いつまでNHKは国民の声を無視し続ける気かな?
総務省が骨抜きにされてるのか政治家と癒着してるのか知らないけど、時代遅れのNHKと放送法は変わるときが来てるんよ。
携帯持ってるから受信料払えとかはやめようぜ。
放送法自体に納得できない。
スクランブルをかけて見たい人にだけ見せればいいだろう。
メディアが多様化してNHKを見ない人や必要としない人も多数いる。
時代遅れの放送の押し売り制度は廃止して欲しい。
この手の判決が続き過ぎている。最高裁でもあるし。次の最高裁判所裁判官国民審査ではオールバツでいくつもり。誰が主権者か思い知らせてやらないと。
NHKをスクランブル放送にしない理由がわからない。B-CASカードの仕様上、(WOWOWやスターチャンネルと同じように)スクランブル化できるのに。
そもそも放送法自体がおかしいのに、それを容認する裁判官て考えられない。最近の裁判員裁判の判決の逆転や、危険運転の扱いも?だらけ。
司法大丈夫かなと思ってしまう。
ブースターや工具を使えばNHK放送の視聴が可能になるというのは技術的に可能であって視聴できない訳ではない。
家庭にある包丁を使って人の命を奪うことはできない訳ではないから銃刀法違反的な?
ごめん法律わからないから、的外れかもだけど
なんか納得できないよ
テレビがあるから契約しなければいけないのであれば、テレビ廃棄すれば良いと思いますけど。
テレビ廃棄してストリーミング生活していますが、全く問題ないどころかNHK受信料払うことを思えば映画などレンタルまで出来てしまいます。
災害時に備えてラジオだけは用意してありますけど、停電になったらラジオの方が役立つのですよね。
こういう強気な姿勢を、NHKにいつまでも取らせていいのだろうか。国内地上波で民業を圧迫する無理な競争を民放相手にさせる必要は、もうこれからのNHKにはないはずだ。
チャンネル数削減を柱とした、先に発表されている経営基本計画は、まだ甘いとはっきりわかる内容。本当に今NHKに必要なのは、教育放送部門を放送大学学園に統合移譲させるという形で分離し、残るもう一つの地上波である総合放送用のチャンネルも、他の民放とは異なる用途に徹するという条件をつけて分離民営化させ、一般商業広告を入れるようにすること。現NHKは、国内的にはBS専業の公益財団法人にして、再出発させる必要がある。
https://news.yahoo.co.jp/articles/6a66e38b4f6e4a19799db49d672a6bfa47bdb8d6
判決によると、原告はNHKの受信料徴収に批判的で、NHKの放送信号を弱めるよう筑波大学の准教授が開発したフィルターが付いたテレビを購入した。増幅器を付けるなどすれば視聴できるようになるが、一審は「増幅器の出費をしなければ映らないようなテレビは、NHKを受信できる設備とはいえない」として契約義務を認めなかった。
一方、高裁は、放送法はNHKの番組を見ない人にも広く受信料の負担を求めていると指摘。「受信できなくする機器を取り外したり、機能を働かせなくさせたりできる場合は、その難易を問わずNHKの受信設備にあたる」と判断した。
放送法第64条の「ただし、(協会の)放送の受信を目的としない受信設備(中略)のみを設置した者については、この限りでない」の部分を無視した極めて悪意のある判決。裁判官は意図的に条文の一部分を読み飛ばしている。
そういう理屈だと、テレビのない世帯も「テレビを買えば視聴できるので契約義務がある」という話になってしまう。
TVそんなに必要ではないけど有ってもいいくらいの人、NHKの受信料を払いたくない為にTVを無くす人増える。結果TV業界の衰退につながる。
NHK無くなればいいのに!
いつまでNHKは国民の声を無視し続ける気かな?
総務省が骨抜きにされてるのか政治家と癒着してるのか知らないけど、時代遅れのNHKと放送法は変わるときが来てるんよ。
携帯持ってるから受信料払えとかはやめようぜ。
放送法自体に納得できない。
スクランブルをかけて見たい人にだけ見せればいいだろう。
メディアが多様化してNHKを見ない人や必要としない人も多数いる。
時代遅れの放送の押し売り制度は廃止して欲しい。
この手の判決が続き過ぎている。最高裁でもあるし。次の最高裁判所裁判官国民審査ではオールバツでいくつもり。誰が主権者か思い知らせてやらないと。
NHKをスクランブル放送にしない理由がわからない。B-CASカードの仕様上、(WOWOWやスターチャンネルと同じように)スクランブル化できるのに。
そもそも放送法自体がおかしいのに、それを容認する裁判官て考えられない。最近の裁判員裁判の判決の逆転や、危険運転の扱いも?だらけ。
司法大丈夫かなと思ってしまう。
ブースターや工具を使えばNHK放送の視聴が可能になるというのは技術的に可能であって視聴できない訳ではない。
家庭にある包丁を使って人の命を奪うことはできない訳ではないから銃刀法違反的な?
ごめん法律わからないから、的外れかもだけど
なんか納得できないよ
テレビがあるから契約しなければいけないのであれば、テレビ廃棄すれば良いと思いますけど。
テレビ廃棄してストリーミング生活していますが、全く問題ないどころかNHK受信料払うことを思えば映画などレンタルまで出来てしまいます。
災害時に備えてラジオだけは用意してありますけど、停電になったらラジオの方が役立つのですよね。
こういう強気な姿勢を、NHKにいつまでも取らせていいのだろうか。国内地上波で民業を圧迫する無理な競争を民放相手にさせる必要は、もうこれからのNHKにはないはずだ。
チャンネル数削減を柱とした、先に発表されている経営基本計画は、まだ甘いとはっきりわかる内容。本当に今NHKに必要なのは、教育放送部門を放送大学学園に統合移譲させるという形で分離し、残るもう一つの地上波である総合放送用のチャンネルも、他の民放とは異なる用途に徹するという条件をつけて分離民営化させ、一般商業広告を入れるようにすること。現NHKは、国内的にはBS専業の公益財団法人にして、再出発させる必要がある。
https://news.yahoo.co.jp/articles/6a66e38b4f6e4a19799db49d672a6bfa47bdb8d6
【このカテゴリーの最新記事】
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
この記事へのコメント
コメントを書く
この記事へのトラックバックURL
https://fanblogs.jp/tb/10560440
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。
この記事へのトラックバック