2018年04月30日
子会社の経営権を持っただけの会社
19997年に日本でも再び解禁となった
A社がB社の株式50%越を保有した場合、
A社はB社の株主総会で
議決権の過半数を占めることになるので、
株主総会を支配し、
自由に取締役等を決めることができます。
つまり、A社の意思通りに動いてくれる取締役を送り込むことで
B社を意のままに操ることができる。
この時、A社はB社の親会社、
B社をA社の子会社と呼びます。
2006年に施行された会社法では
単に会社の持株比率だけではなく
A社は50%超に達しないが
A社の社長も個人的にB社の株を持っていて
その合計が50%を超える場合はどうなるか。
これは親会社・子会社の関係になります。
実効支配かどうかが親子関係になるわけです。
色々な会社の親会社になって
自らはあまり事業らしい事業をやっていない会社は
持株会社と呼ばれています。
日本では独占禁止法ができて1997年までの50年間
持株会社は禁止されていました。
戦前の財閥本社は持株会社だったのでそれを解体するのが
狙いだったようです。
持株会社が解禁され、今では持株会社は大流行しています。
**ホールディングス(HD)と名乗る会社はこれに属します。
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