日本では、酒類にかかる税金を定める法律の規定により
「アルコールの含有量が1%以上」の飲料を
「アルコール飲料」として定義しています。
分かりやすく言う1%未満であれば、
厳密言えばアルコールを含んでいても、
ノンアルコール飲料として扱われるようです。
そのため、ノンアルコールビールと聞くと、
その名の通り、
全くアルコールを含んでいない
ビールだと思ってしまいませんか?
キーワード
■蒸留酒
■単式蒸留焼酎(焼酎乙類)
■連続蒸留焼酎(焼酎甲類)
■焼酎
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