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2018年10月16日
[軽減税率] 水とミネラルウォーター、水道水のペットボトル
軽減税率の話題で、「水」にも注目してみましょう。
消費税が10%に増えるタイミングで実施される軽減税率に関して。
結論から。
水道水は「生活必需品」のはずですが、
飲料水としてだけでなく、お風呂・洗濯・清掃にも利用することから、
消費税10%の対象です。
ミネラルウォーターは、「食料品」のカテゴリで、「飲料」ですから、
軽減税率によって、消費税8%です。
「水道水のペットボトル」は、
水道水ですが、「食料品」「飲料」の扱いになるので、
軽減税率によって、消費税8%です。
ちなみに、
水道水のペットボトルは、「東京都」が有名です。
ペットボトル「東京水」の名称で、販売されています。
ペットボトル「東京水」
ペットボトル「東京水」は、水道の蛇口から出てくる「水道水」とは異なり、
製造過程で塩素を除去しているのが特徴です。
なので、
いわゆる「水道水のペットボトル」と呼ばれているものの、
水道の蛇口から出てくる水とは、意味合いが異なります。
軽減税率で話題の
・「水」
・「ミネラルウォーター」
・「水道水のペットボトル」
です。
これを機会に、しっかりと区別しておきましょう。
もう一度、まとめておきます。
ポイント→ 東京都で販売されている水道水は、製造過程で塩素が除去されています。
消費税が10%に増えるタイミングで実施される軽減税率に関して。
結論から。
・水道水は 消費税10%
・ミネラルウォーターは 消費税8%
・水道水のペットボトルは 消費税8%
・ミネラルウォーターは 消費税8%
・水道水のペットボトルは 消費税8%
理由を簡単に
水道水は「生活必需品」のはずですが、
飲料水としてだけでなく、お風呂・洗濯・清掃にも利用することから、
消費税10%の対象です。
ミネラルウォーターは、「食料品」のカテゴリで、「飲料」ですから、
軽減税率によって、消費税8%です。
「水道水のペットボトル」は、
水道水ですが、「食料品」「飲料」の扱いになるので、
軽減税率によって、消費税8%です。
ちなみに、
水道水のペットボトルは、「東京都」が有名です。
ペットボトル「東京水」の名称で、販売されています。
ペットボトル「東京水」
東京都水道局では、安全でおいしい高品質な水道水を提供しています。
ペットボトル「東京水」は、蛇口までお届けしている高度浄水処理された水道水をボトルに詰めたもの※です。
イベント等で無償配布しているほか、都関連施設等での販売や通信販売を実施しています。
品質・技術力ともに世界に誇る水道水のおいしさを、ペットボトル「東京水」を飲んで実感してください!
そして、ぜひ家庭や職場の蛇口から、水道水を飲んでみてください。
※ペットボトル「東京水」は、製造過程で塩素を除去しています。
ペットボトル「東京水」は、水道の蛇口から出てくる「水道水」とは異なり、
製造過程で塩素を除去しているのが特徴です。
なので、
いわゆる「水道水のペットボトル」と呼ばれているものの、
水道の蛇口から出てくる水とは、意味合いが異なります。
まとめ
軽減税率で話題の
・「水」
・「ミネラルウォーター」
・「水道水のペットボトル」
です。
これを機会に、しっかりと区別しておきましょう。
もう一度、まとめておきます。
・水道水は 消費税10%
・ミネラルウォーターは 消費税8%
・水道水のペットボトルは 消費税8%
・ミネラルウォーターは 消費税8%
・水道水のペットボトルは 消費税8%
ポイント→ 東京都で販売されている水道水は、製造過程で塩素が除去されています。
ペットボトル「東京水」とは?
2018年08月14日
青色申告事業者にも!消費税の軽減税率制度わかりやすく
消費税軽減税率電話相談センター
専用ダイヤル
0570-030-456
受付時間 9:00〜17:00
土日祝は除く
平成30年7月、
消費税の軽減税率制度に関するパンフレットの送付について
が、税務署から送付されてきました。
まずは、このような文面です、
国税庁
消費税の軽減税率制度に関するパンフレットの送付について
日頃から税務行政について御理解と御協力をいただき厚く御礼申し上げます。
さて、平成31年(2019年)10月の消費税率の引き上げと同時に、
「酒類・外食を除く飲食良品」及び
「週2回以上発行される新聞(定期購読契約に基づくもの)」
を対象として消費税の軽減税率制度が実施されます。
消費税の軽減税率制度は、
飲食良品を取り扱う事業者の方だけではなく、
全ての事業者の方に関係があります。
そのため、
事業者の方に軽減税率制度を分かりやすく解説したパンフレットを
送付させていただきます。
軽減税率制度に関しては、
かなり熱い議論が交わされていました。記憶では。
しかし、『こんなふうに決定したよ』というニュースは耳にしたことがなかったので、
(たぶん)
税務署から「ゆうメール」が届いて驚いています。
もう決定していた!?
とにかく送付されてきた事実と、
いつのまにか「確定事項」となっていたことに対する衝撃に、
動揺しつつもパンフレットを一読しました。
まずは、さらりと。読み流しました。
これは、ちょっと、いろいろと手を打って早めに対策したほうが戸惑いが少なくなるかもと思い、
ブログにも書いておくことにします。
さて、さらに文面では、
○各税務署において、消費税の軽減税率制度に関する説明会を開催しております。
説明会の開催日程等につきましては、
国税庁ホームページにて随時更新しております。
最新の説明会の開催日程については、
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu//06.htm
をご覧ください。
○消費税の軽減税率制度について、
御不明な点がございましたら、
消費税軽減税率電話相談センターにお問い合わせください。
まずは、以上がメモです。
消費税の軽減税率制度に関する説明会
軽減税率制度の特設サイトへは
国税庁 軽減税率 で検索
↓
国税庁 軽減税率
消費税の軽減税率制度について
軽減税率制度実施のお知らせ
・平成31年10月1日より軽減税率制度が実施されます。
・消費税の軽減税率制度は事業者の方のみならず、日々の買い物等で消費者の方にも関係するものです。
・このサイトでは、軽減税率制度に関する最新情報を随時掲載していく予定です。
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