2016年06月02日
児童手当の申請の障害
月は児童手当の更新時期
6月になりましたね。
過去にさかのぼって、準備の経過からUPしていましたが、今回は、現在のことについて。
児童手当についてです。
準備の段階で、元の居住地の市役所・担当部署で振込先口座の変更をお願いしたんですが、今の受取人である世帯主本人からの消滅届を出してもらわなきゃ変更できないとのことでした。
別居の事実と、養育を一切しないと今の受取人が言っている件を伝えたのですが、とにかく、本人の自署による消滅届でしか受け付けられないとの一点張りでした。
受け取った児童手当が実質の養育者の手に渡っていなくても、役所としては関与しないということらしい。
実際、旦那には消滅手続の用紙を提出するようにと、置いてきましたが、未だに提出したかの確認が取れず。
自分だけ損をしなければ、家族を思いやることのない人でしたから、なんの痛みも感じずに、こちらが困ることを想定済みなんでしょう。
相談窓口を利用して感じたこと
今回の別居や離婚についての相談を、いろいろな窓口でしてみて感じたことは、
母親って親と認めてもらってないということ。
親権者は父親で、何もしなくても最初から認められている存在。
母親は、わざわざ父親の許可を得ないと親権者になれないような感じ。
通常の役割を果たしている父親ならいいけれど、
親の役割を果たしてもいないくせに、
親権者として優遇されている立場を貫けるってどうなんだろう?!
これの矛盾を感じながら、世の中に立ち向かっていくのはかなりの精神的ストレスです。
母親は子供を守らなきゃならないけど、母親を守るところは少ないと痛感するこの頃。
あちらは、経済的に追い込む作戦らしいですから、
なんとか立ち向かい続けるしかないですね。
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