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レーザーポインタで視力障害


【対処】

国民生活センターでは、1997年から同様の事故が14件報告されていることから、実態を調査し、消費者へのアドバイス (子供に買わせない、与えない、レーザーポインター 青光線は直視しない等)、行政への要望(本体への注意・警告表示貼付の徹底 指導)、および業界への要望(遊び道具としての販売に対する問題提起および販売方法の改善、国内販売のレーザーポ インターへのJISのクラス表示徹底および日本語での警告表示の実施)を行なった。(2000年11月6日)

経済産業省は、2000年12月15日、製造業者、販売事業者に対して、危険を伴うレーザーポインター等の販売の自粛を要 請するとともに、文部省経由で小中学校および児童・生徒の父兄に対して、強力レーザーポインター 通販等の管理等の注意喚起を要請した。


【対策】

経済産業省は2000年1月26日以下の対応を発表、施行を1月31日とした。


@ 規制対象としての追加(消費生活用製品安全法施行令の改正)


・ 製造・輸入事業者は、技術上の基準(下記)に適合することを義務付ける。


・ 第三者検査機関の検査で所定マークの貼付を義務付ける。


A 技術上の基準を定めた。


・ 会議等での文具専用と認められる製品はクラス2およびクラス1以下とする。


・ 玩具用途は長時間目に当てても安全が確保されるレベル(クラス1)以下とする。


B 今後の対応


政令の公布・施行後直ちに関係事業者や小中学校等への周知徹底を図る(パンフレットの配布など)とともに、都道府県と緊密に連携して、厳正な法執行を行う。


 


【背景】

1997年〜2000年10月20日現在レーザーポインターグリーン の光線が目に当たって網膜損傷や視力障害などの報告が14件なされた (2000年4件以上、国民生活センターによる)。

レーザーポインターは、ペンライトやピストル、キーホルダーの形をした玩具として一個100〜300円前後の低価格品が普及、 日本語の危険表示がない輸入品がカプセルがん具やクレーン型ゲーム機の景品などとして出回っており、製造段階での規制は 困難であった。そして、電池駆動のため電気用品取締法の規制外であり、JISによる安全基準も任意表示だった。

また、1997年プロ野球の試合中に投手がネット裏から目にレーザー光を受け、「捕手のサインが見にくくなった」と降板した 事件で話題になったこともある。  


【知識化】

@ 技術の転用は新たなリスクを生み出す危険性がある。・・・・・仮想演習不足

大人が使う事務用品からおもちゃに転用されたため、事故が発生した。子供が使う という観点での検討が必要であった。

A 低電圧が安全とは限らない。

レーザーポインターは電池駆動であり、電気用品取締法の規制対象でなかった。 しかし、この光は一定の波長の連続した光で、目に入ると、網膜上に非常にシャープに集光するため、太陽光の100倍ほどの刺激を与えるほど危険である。

B 使用方法を守らせるには限度がある。

海外製品のため日本語表示がなかったが、今後インターネットでの購入などで、ますます使用法の徹底が困難になってくる。



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