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2018年12月03日

国家試験解説「公衆栄養学(No.149)」

Q149.栄養士法に関する記述である。正しいのはどれか。2つ選べ。

(1)管理栄養士名簿は、厚生労働省に備えられる。
(2)栄養教諭の免許取得に関する規定がある。
(3)管理栄養士による食品の表示に関する監視の規定がある。
(4)栄養の指導について、栄養士の名称独占の規定がある。
(5)特定給食施設への管理栄養士配置の基準を定めている。

【解説】…正答(1)、(4)
(1)正しい。栄養士法第3条の2第2項に規定されている。
   なお、栄養士名簿は、都道府県に備えられる。
(2)誤り。教育職員免許法に規定されている。
(3)誤り。管理栄養士による食品の表示に関する監視を規定した法律はない。
   なお、食品の表示に関する監視は、全都道府県に設置された食品表示監視協議会において
   行われている。
(4)正しい。栄養士法第1条第1項及び第6条第1項に規定されている。
   なお、管理栄養士の義務についても、名称独占の規定がある。
(5)誤り。健康増進法第21条第1項に「特定給食施設であって特別の栄養管理が必要なものとして
   厚生労働省令で定めるところにより都道府県知事が指定するものの設置者は、
   当該特定給食施設に管理栄養士を置かなければならない」と規定されている。
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食品会社で勤務しながら、半年間の独学を経て管理栄養士の国家試験に合格。その後、管理栄養士として勤務するために病院へ転職。6年間で3つの病院を経験。現在は、管理栄養士国家試験の参考書の校正や答案添削を行っています。 <取得資格>管理栄養士、栄養教諭、糖尿病療養指導士、病態栄養認定管理栄養士、NST専門療養士
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