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先日、警音器についてのトラブルがありました
警音器(クラクション)については、道路交通法53条に記載されており、

まとめると

「道路標識などで指定された場所、区間における限られた条件(見通しの聞かない曲がり角など)下では
警音器を鳴らさなくてはならないが、それ以外の使用は禁止である。
但し、危険防止のため、やむをえない場合はこの限りではない。」

とあります。

この「危険防止のため、やむを得ない場合」の解釈は、具体的な事例を持って明示されていないので、
人によって様々です

その結果、トラブルが発生するのです

私はトラブルが発生するのは避けたいのですが、仕方ないと考えます
現場の警察署、警察官の裁量にまかされているのですから・・・

少しイヤミに聞こえるかもしれませんが、このトラブルを無くすためには、
「警音器はならさない」ということになります。又は、警音器をならす状況を作らないということになります。

裁判事例では、ふらふら道路に出てきた自転車に対し、警音器を鳴らした行為は違法にはならなかったそうです
また、歩いている高齢者が警音器に驚いて怪我をさせた場合、治療費を支払う義務が発生したそうです

損保会社の人は、「警音器は使ってはいけない」
駐車場などの事故を扱う会社の人は、「ぶつかってしまうより警音器で車の存在をしらせたほうが良い場合もある」


わたしは、警音器の使用はケースバイケースで皆さんに考えて欲しいと思います

具体的には、
・自動車専用道路などで、信号待ちで寝てしまった車
・細い道路などで両方に車、バイク、人が止まっており、コチラを向いておらず、車に気が付いていない
・直接、声を掛けれない場合

その他にも、「やむを得ない場合」と解釈できることはあると思います

勿論、むやみに鳴らすのは違法です(挨拶も含みます)

現状は、よっぽどひどくない限り、警察官に検挙されることはありませんが、
クレームや暴力を振るう族も多いそうです

因みに、バスの安全運行の為に、バスは発進の際、安全が確認できない場合は
警音器を鳴らします


また、もし日本人に 「警音器が鳴らせない」 という文化が定着したら
グローバルスタンダードの観点から、、また「おかしな国、日本」の
本の1ページに図解入りで載るかもしれませんね



nice to meet you 20130906.gif


記事元)Sensiblebux センシブルバックス 参加者が続々! ポルトガル Portugal ウクライナ UKraine
http://shgmrpoint.seesaa.net/article/376430857.html?1380728720

   
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