「地域密着型サービス」は、高齢者がいつまでも地元で暮らせる為の介護サービスです!
要介護・支援高齢者や認知症高齢者が、介護度が重くなっでも、24時間介護を受け乍ら住み慣れた地域でいつまでも生活できるように創設された介護サービスで、市町村から指定された地域の事業者がその地域に住む住民を対象にサービスを行います。
その中で「地域密着型特別養護老人ホーム」と「認知症対応型共同生活介護(グループホーム)」は、自宅に近い施設で少数の人数で仲間と生活できる施設です。
自宅に近く、何かと家族と接触が可能となる施設の利用料の状況をご紹介します。
T.地域密着型サービスとは?
「地域密着型サービス」は、介護保険制度に含まれるサービスで、要介護高齢者や認知症高齢者が、介護度が重くなっでも、住み慣れた地域でいつまでも生活が継続でさるように創設された介護保険サービスです。
1.地域密着型サービスのしくみと種類
1)しくみ
「地域密着型サービス」は、市町村指定の事業者がその事業者の同地域住民を対象にサービスを提供する地域連携の介護サービスです。
従って、地域密着型は、住み慣れた地域の事業所がホームとなって各種介護サービスが受けられるのでアットホームな環境の元で、家族的な繋がりが強くなります。
〈イメージ〉 市町村から指定された地域の事業者が、事業者が所在する同地域に住む少人数の介護を必要とする高齢者や認知症高齢者に介護サービスを行うことにより、住み慣れた環境で家族的な生活ができることを目的にしたしくみです。 これに対し、一般の介護保険サービスは、地域に限定されずにサービスが受けられるしくみです。 |
2)種類
地域密着型サービスには、以下のような介護サービスがあります。
なお、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、訪問介護や訪問看護、デイサービス、ショートステイなどのサービスは、全て、同一事業所からサービスが提供されます。
このため、スタッフが顔なじみとなるため、利用者は家族のような安心感を得ることができます。
〈訪問サービス〉
サービス名称 | サービス内容 |
小規模多機能型居宅介護 | 訪問・通所・短期入所の全サービスを提供 |
看護小規模多機能型居宅介護 (複合型サービス) |
「訪問看護」と「小規模多機能型居宅介護」を組み合わせたサービスを提供します。 |
夜間対応型訪問介護 | 夜間の定期的な訪問や緊急時の随時訪問介護 |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 日中・夜間を通じて1日複数回の定期訪問と緊急時の随時訪問による介護と看護 |
〈通所サービス〉
サービス名称 | サービス内容 |
地域密着型通所介護 | 小規模デイサービス |
認知症対応型通所介護 | 施設に通ってきた方に、食事や排せつの介護、リハビリやレクリエーション等を提供 |
〈施設サービス〉
サービス名称 | サービス内容 |
認知症対応型共同生活介護(グループホーム) | ・認知症高齢者が5~9人の少人数で利用者が家事を分担するなど共同生活をしながら日常生活の支援や機能訓練のサービスを受ける。 ・「要支援1」は利用できないが、「要支援2」は、介護予防として利用可能 |
地域密着型特定施設入居者生活介護 | ・公的介護保険施設ではなく、介護保険適用の施設サービスに該当しません。 ・入居定員が30人未満の軽費老人ホームや有料老人ホームのうち、指定を受けた施設で、日常生活の支援や機能訓練などを受けることができます。 |
地域密着型介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)入居者生活介護 | ・定員が30人未満の「介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)」です。 ・「特老」と同様に、常に介護が必要な方を受け入れ、日常生活の支援や機能訓練などを行います。 |
3)一般の介護サービスとの違い
地域密着型と一般の介護サービスは、ほぼ同じサービスが受けられますが、地域密着型の場合は、限られた地域の住人対象者が同地域で市区町村から指定された事業者からサービスを受けるのに対し、一般の介護サービスは、住んでいる地域に関係無く県が指定する事業者からサービスが受けられるものです。
補足:一般の介護保険サービスの種類
因みに、一般の介護保険サービスには、大きく分けると「居宅サービス」と「施設サービス」があります。
(1)居宅サービス
「居宅サービス」は、自身の居宅で暮らす要介護者(要支援者)が受けられるサービスですが、自宅に訪問してもらう「訪問介護」だけでなく、施設に通う通所サービスなどさまざまな介護サービスの総称です。
また、有料老人ホームなどの施設に入所すると、その部屋が「自宅」となり、施設で受ける介護保険サービスは、「居宅サービス」に含まれることになります。
「居宅サービス」には、以下のような介護サービスがあります。
分類 | サービス名称 | 内容 |
訪問サービス | 訪問介護 | 自宅にホームヘルパーが訪問して日常生活援助を行う |
訪問入浴介護 | 浴槽を持ち込んで入浴の介助を行う | |
訪問看護 | 看護師や保健師が療養の世話や診療を行う | |
訪問リハビリテーション | リハビリスタッフが自宅でリハビリテーションを行う | |
居宅療養管理指導 | 医師・歯科医師が、介護サービス計画に必要な情報を提供 | |
通所サービス | 通所介護 | 日帰りで機能訓練や食事などのサービスを受けられる |
通所リハビリテーション | 日帰りでリハビリを施設で受けられる | |
短期入所サービス | 短期入所生活介護 | 特別養護老人ホームなどの施設に短期間入所して介護を受ける |
短期入所療養介護 | 特別養護老人ホームなどの施設に短期間入所で医療ケアを受ける | |
その他のサービス | 福祉用具のレンタル及び購入費の支給 | 自宅で暮らし続けられるように福祉用具のレンタル購入費支給 |
住宅改修費の支給 | 自宅で暮らし続けられるように行った住宅改修に対する費用 |
(2)施設サービス
分類 | サービス名称 | 内容 |
長期入所 | 特別養護老人ホーム | 自宅での生活が難しい高齢者を対象とした施設で自治体や社会福祉法人が運営のため安価 |
短期入所 | 介護老人保健施設 | 自宅復帰のためのリハビリテーションや医療ケアが中心で入居時の初期費用は一切かからない |
療養期間入所 | 介護療養型医療施設 | 比較的重度の要介護者に医療処置とリハビリを提供する施設。 |
療養期間入所 | 介護医療院 | 要介護者の長期療養のための医療と日常生活の介護を一体的に提供 |
※なお、介護保険が適用される施設サービスは地方公共団体や社会福祉法人、医療法人に運営が限定されていて、食事・排泄・入浴などの介護からリハビリなどの医療ケアまで保険適用内で受けることができます。
一方、民間団体が運営する住宅型有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅などは、入居後に外部の介護事業者と契約し居宅サービスや通所サービスを利用することが一般的です。
従って、食事・排泄・入浴などの介護やリハビリなどの医療ケアなどは、保険適用で受けることができません。
U.地域密着型公的施設サービスの利用料目安
公的介護施設は、一般の介護保険では、「特別養護老人ホーム(特養)」「介護老人保健施設(老健)」「介護療養型医療施設(療養病床)」「介護医療院(療養病床から移行進む)」の4施設があります。
一方、地域密着型サービスには、「地域密着型特別養護老人ホーム(特養)」と「地域密着型グループホーム」とがあります。
1.地域密着型特別養護老人ホームの入居費用
入居要件(基本は要介護3以上)等は、一般の「特別養護老人ホーム(特養)」とほぼ同じで、利用に掛かる費用項目と仕組みもほぼ同じです。
@「施設介護サービス費」及び「同加算費」
「地域密着型特別養護老人ホーム」は29人以下の少人数利用施設であるため、一般的に「施設介護サービス費」及び「同加算費」は、上述の「特別養護老人ホーム」よりも個人負担は若干高く設定されていて、地域により差があります。
厚労省が示す「施設介護サービス費」の基準金額は下記の通りとなっており、地域密着型の方が少し高く設定されています。
「施設サービス加算費」は、厚労省には具体的基準は示されていませんが、「地域密着型特別養護老人ホーム」では介護体制の充実等から結構個人負担がかかるようです。
「施設介護サービス費」「施設サービス加算費」 | |
特別養護老人ホーム | |
地域密着型特別養護老人ホーム |
A居住費や食費
部屋タイプや世帯所得状況により決められていますが、「地域密着型養護老人ホーム」の方が高く設定されています(市区町村で区々)。
少人数による内容の充実等によるものと考えられますが、地域密着事業者の運営に関わる部分のため施設によるばらつきがあります。
なお、住居費及び食費については、本人を含めて世帯全員が非課税の場合は低減措置が設けられております。(ここでは割愛します)
(例示)
世帯の住民税の課税状況及び本人の所得状況で居住費と食費に大きな低減措置があります。
例えば、居住費が一般(第4段階)で月額69000円であった場合に、第3段階では39300円、第2、第1段階では24600円とかなり低減され低所得者対策がとられています。
食費においても、一般(第4段階)で月額41400円であった場合に、第3段階では19500円、第2段階では11700円、第1段階では9000円と、かなりの低減措置となっています。
課税水準 段階 | 世帯及び本人の所得水準 | 居住費 | 食費 |
一般 (第4段階) | 住民税課税世帯 | 69000円 | 41400円 |
第3段階 | 住民税非課税世帯で、合計所得が80万円以下の人 | 39300円 | 19500円 |
第2段階 | 住民税非課税世帯で、第2段階以外の人 | 24600円 | 11700円 |
第1段階 | 生活保護受給者相当 | 9000円 |
➂【地域密着型特別養護老人ホームの月々の負担費用の目安】(1割負担の場合)
地域密着型特養の方が少し高くなります。
要介護1の方では、月額9万9千円(従来型多床室利用)から13万6千円(ユニット型個室利用)で利用できます。
要介護5の方では、月額10万9千円(従来型多床室利用)から14万6千円(ユニット型個室利用)で利用できます。
もちろん非課税世帯の場合は、低減措置によりもっと負担は低くて済みます。
地域密着型特別養護老人ホーム | |
特別養護老人ホーム |
2.「認知症対応型共同生活介護(グループホーム)の月々の負担費用
グループホームは、介護保険地域密着型サービスの一つで認知症高齢者が地元で生活できるためのケア付き住宅です。
認知症の方5〜9人で1ユニットを組みスタッフから日常生活(食事、排泄、入浴など)の生活支援や機能訓練のサービスを受けて共同生活を送る施設です。
ホームによっては2ユニット以上の施設もあります。
建物の形態には、民家型、アパート型、ミニ施設型などがあります。
入居要件は、施設のある地域住民で「要介護1」以上の方が対象ですが、「要支援2」の方も、介護予防として利用可能です。
施設利用に掛かる費用項目は、特養とほぼ同じで、介護サービスを受ける基本料金と個人別に受ける各種サービスの加算料金のほかに家賃等に相当する居住費及び食費や日常生活費からなります。
@基本料金(施設介護サービス費)及び同加算料金(各種付加サービス費)
基本料金については、下記の基準額が厚労省のホームページで示されています。
A居住費や食費
住居費、食費等の基準については、厚労省のホームページでは何も示されていません。
これらは、地域や環境によって大きな物価等に違いがあるためと思われます。
従って、居住費や食費等は各地区でかなりばらつきがありますので、その施設のホームページでご確認願います。
居住費と食費合わせれば、平均的には、月額13万円から15万円ぐらいかかるようです。
➂「認知症対応型共同生活介護(グループホーム)」の月々の負担費用の目安(1割負担の場合)
要介護の状況及び施設のユニット数等により月々の負担費用は下表のような金額が相場となっています。
月々の費用負担は、介護費、居住費、食費、その他を含めて総額16万4千円から18万7千円の範囲となっています。 費目的にみると、介護サービス費は、地域や、要介護度、ユニット数等による費用のばらつきは大きくないのですが、居住費や食費には地域や施設・設備によるばらつきが大きくなっています。 従って、施設の検討には当該施設のホームページで確認する必要があります。 |
V.最後に
「地域密着型サービス」にも24時間介護・ケア付きの施設として「地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護」と「認知症対応型共同生活介護(グループホーム)」があります。
各施設には様々な環境要因(立地、ホームの運営方法やスタッフの対応、給食への配慮等々)の違いと居住費・食費に大きなばらつきがあります。
施設選びの際は、是非、事前に施設に赴いてスタッフと面会し、施設の状況やスタッフの対応、施設の立地、自宅からの距離等を勘案して、慎重に決定されることをおすすめします!
最後までお読みいただきありがとうございました。
ーーーーーーーーー 完 ーーーーーーーーーー
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