公的年金の受給開始年齢は原則65歳
公的年金である国民年金及び厚生年金の受給開始年齢は、「男性については昭和36年4月2日以降生まれの方」、「女性については昭和41年4月2日以降生まれの方」は65歳となっています。
なお、厚生年金については、経過措置として報酬比例部分相当を「特別支給の老齢厚生年金」として下記の通り65歳未満の一定年齢から受給できるようになっています。
(「定額部分(国民年金相当)」は平成25年以降既に65歳からの老齢基礎年金によるものとなっています)
今の会社での雇用は65歳まで保障されている!
2013年に施行された「高年齢雇用安定法」により、企業には、原則65歳までの継続雇用が義務付けられております。
従って、期間の定めない雇用契約社員(会社員)は、基本的には今の会社で引き続き65歳まで働ける仕組みになっています。
公的年金の受給開始年齢には、「繰上げ」又は「繰り下げ」できる仕組みがある(60歳から70歳の間で開始時期を選べる)
公的年金の受給開始年齢は、原則65歳であるが、世帯の状況に照らして柔軟に年金受給が可能になるよう60歳までの「繰上げ」と※70歳までの「繰り下げ」ができる制度となっています。これにより個人の申告により公的年金の受給開始年齢を65歳よりも早めたり遅らしたりできる制度となっています。
※厚労省では、現行の70歳までの繰り下げ期間を75歳まで延ばす検討が行われています。
具体的には、繰上げの場合は60歳以降65歳までの期間、繰り下げの場合は70歳までの期間でそれぞれ月単位で開始時期を指定できます。
(なお、「特別支給の老齢厚生年金」はこの対象には入りません)
また、繰り上げ、繰り下げは「老齢基礎年金(国民年金)」と「老齢厚生年金」がセットとなっており、それぞれを別個に繰り上げ又は繰り下げすることはできません。
「繰上げ」は年金額が「減額」され、「繰り下げ」は年金が「増額」されてその額が終身に亘って年金の基本となる
[繰上げの場合]
1か月早く繰り上げることにより「0.5%減額」された年金額となり、終身に亘ってその減額された年金額で支給されることになります。
因みに、60歳時点に繰り上げた場合、30%(=60か月×0.5%)減額された年金額となります。
仮に65歳時の年金額(老齢基礎年金+老齢厚生年金)が月額20万円とすると、60歳に繰り上げた場合には14万円の年金月額となり、終身に亘りこの額が基本となります。
また、繰り上げの場合は、途中変更できないことや万一の際に寡婦年金などの面で不利益になるなどのリスクが多々あります。
[繰り下げの場合]
1か月受給を遅らせることにより「0.7%増額」された年金額となり、終身に亘ってその増額された年金額で支給されることになります。
因みに、70歳まで繰り下げた場合、42%(0.7%×60か月)減額された年金額となります。
仮に65歳時の年金額(老齢基礎年金+老齢厚生年金)が月額20万円とすると、70歳まで繰り下げた場合、70歳以降の年金月額は28.4万円となり、終身に亘りこの額が基本となります。
「60歳繰上げ」と「65歳原則」と「70歳繰り下げ」の受給額の単純比較
仮に基準となる65歳時の老齢年金額(老齢基礎年金+老齢厚生年金)が月額20万円とした場合、それぞれの受給開始時期ごとの到達年齢時点までの年金受給総額を試算すると下表のようになります。
この表により、「75歳位までの年金受給総額」を単純比較すると、「60歳繰上げ」が一番多くなるが、80歳頃には逆転し、85歳までの受給総額でみると、受給開始年齢が遅い方が年金受給総額が断然多くなる。
従って、人生100年時代においては、受給開始年齢を繰り下げた方が受給総額が圧倒的に多くなるばかりか、繰り下げにより増額された年金月額は、老後の収入を安定させる上で大変重要な存在となります。
60歳以降は「在職老齢年金制度」により年金減額の調整を受けるため、年金受給は極力繰り下げが賢明!
60歳以上の働く高齢者に対して、賃金が高ければ年金を減らす「在職老齢年金制度」があります。これは、賃金(総報酬月額相当額=給料+賞与の月割額)と年金(老齢厚生年金部分の月額)の合計額が「基準額」を超えると年金額を減らす仕組みとなっています。
現行は、60歳から64歳については「基準額」が28万円、65歳以上の「基準額」は47万円となっており、この「基準額」をオーバーする部分について年金(報酬比例部分のみ)が減額調整を受けます。(このため、以前は年金を見越した賃金設定などで賃金抑制の原因ともなっていた?)
最近の厚労省の動きでは、60歳から64歳についての「基準額」が「28万円」から65歳以上と同額の「47万円」に改訂される見込みとなっています。
いずれにしても、60歳以上の働く高齢者に対しては「在職老齢年金制度」により年金受給は減額される要素となります。
このことから、働ける間は年金受給を避けるべく極力「繰り下げ」を指向されることをおすすめします。
再雇用による大幅な賃金ダウンへの救済措置「高年齢雇用継続給付金」の活用
定年後の再雇用の場合、大幅な賃金ダウンを強いられるのが通常となっています。
60歳到達時の賃金より20〜50%ダウン大半と言われています。
このため「高年齢雇用継続給付金制度」があり、賃金が定年時の75%未満になれば賃金の15%に当たる給付金が65歳になるまで受けられことになっています。
60歳以降も厚生年金保険に加入し続ければ、年金額に反映され増額された年金が終身で享受できる!
60歳以降も再雇用あるいは再就職厚生年金保険に加入し保険料を支払えば年金額に反映されます。
反映(再計算時期)は65歳時あるいは70歳時となりますが、会社を退職した場合はその時点での再計算で反映されることになります。
また、老齢基礎年金への繁栄については、国民年金の最高期間40年に達していなければ40年に達するまで老齢基礎年金の増額に反映されます。
従って、60歳以降の就労による厚生年金保険の継続は、終身に亘る年金の増額に繋がり大きなメリットになります。
[結論]老後の安心安定のためには、公的年金の受給は、働ける間は「繰り上げ」は避け、できる限り「繰り下げ」開始が賢明!
以上のことから、現在は65歳までの雇用機会が保障されており、再雇用による給料等の余程のダウンや家庭や健康上の事由などよほどの場合を除いて、老後の安定のためには年金の繰上げは避けて、極力繰り下げを指向されることをおすすめします。
そして、65歳以降も働ける状況ならば是非とも70歳近辺までの繰り下げをとりあえず設定されることをおすすめします(万一の時はすぐに受給開始が可能となる変更ができます)。
それが後々の老後の備えに大きく繋がるのではないかと考えます。
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