2018年01月08日
クラウドバンクの案件説明に重要な変更(情報追加)がありました
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クラウドバンクに再投資
1月はどこよりも早く、クラウドバンクから1/5に元利金の償還がありました。
早速自分のポートフォリオを見直して、再投資を行っています。
・太陽光発電ファンド222号 24.6万円
予定利率:7.2%
期間:8ヶ月
貸付総額:2,200万円
担保:親会社の所有する合同持分への質権設定
経産省IDの譲渡予約、系統連系権利の譲渡予約
一般的な太陽光発電のファンドです。
担保や保証についても、通常のクラウドバンクの案件と比べて特に異なるところはありません。
自分のポートフォリオを見てみたところ、Y社への投資額があまり多くなかったこと、またこの案件は
通常のクラウドバンク案件よりも利率が高めであることから、投資を決定しました。
と、まあ投資自体はいつもの話なのですが・・・
案件説明に見慣れない記述がありました
本記事で重要なのはここからです。
案件が成立した後に気づいたのですが、クラウドバンクの案件説明に見慣れない記述が増えていました。
貸付先であるY社は、日本クラウド証券の完全な子会社とのことです。
これはかなり重要な情報だと思います。
クラウドバンクの場合、貸付先はアルファベットで識別できるようになっています。
この識別は分散投資に役立つのですが、そのうちいくつかに日本クラウド証券が100%議決権を持っている
合同会社がある場合は話が違います。
倒産隔離のためのSPC的な使い方をしている可能性もありますが、クラウドバンクと同じ親会社が完全な
議決権を持っている以上、もしも日本クラウド証券が吹き飛ぶ事があれば何らかの影響を受けるでしょう。
今までアルファベットで投資先の識別と分散を行っていたものが、実はそのうちいくつかについては
根っこのリスクが共通であった、というのは極めて重要な情報です。
今後の私の案件選びにも影響を及ぼすことになりそうです。
他も調べてみました
となれば、次は当然他の案件も調べるべきでしょう。調べました。
風力発電案件であるP社、U社についてもクラウドバンクの合同会社でした。
つまり、P社、U社、Y社への分散投資は、それぞれの合同会社レベルでは投資先を分散できていますが
その根っこである日本クラウド証券のリスクは共通で持っている、ということになります。
一方で、不動産担保ローン案件のAM社は、日本クラウド証券とは無関係とのことです。
情報公開を行った事は評価すべきです
貸付先と日本クラウド証券の関係性は、いつから案件説明に記載がされていたのかを調べました。
そうしますと、以下の案件が最初であることが分かりました。
・不動産担保型ローンファンド第142号
2017年末の案件です。
これより前の案件については、日本クラウド証券との関係性に関する記載はありません。
ただ、リスク側に振って考えるなら、これまでの太陽光ファンドや風力発電ファンドの貸付先についても
日本クラウド証券の合同会社だったと疑ってかかるべきだと思います。
それと、一つお断りしておきたい事があります。
この説明の追加により、私はクラウドバンクに対して印象が悪くなる事はありません。
むしろ、これまでよりも案件の説明が増えたわけですから、好印象を抱きました。
*白状しますと、一瞬は「ちょっと待て!」とツッコみました。
あと、せっかく説明を追加するなら、追加する旨を新着情報で宣言すべきだと思います。
もっとも、もし宣言すると「今までの案件にも追加しろ」と言う要求が来るからかもしれませんが。
ソーシャルレンディングの最大のリスクは案件の匿名性ですから、これまでよりも詳細な情報を公開した
事業者に対しては、その姿勢をきちんと評価すべきだと思います。
「何で今までやらなかったんだ。何か隠しているんじゃないか」などと逆恨みしては、事業者側にしても
「どうせ怒られるだけから、公開できるけどやらない」となって、誰も得をしない悪循環を生むだけです。
ちなみにこの件ですが、例のみんクレ事件を受けて第二種金融商品取引業協会が内部ルールを定めた中に
「貸付先が事業者の関係会社であった場合はそれを明記する」というものがあったように思います。
もしかしたら、この内部ルールを遵守した結果としての説明の追加なのでしょうか。
(少しうろ覚えです。どなたかご指摘、補足いただければありがたいです)
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posted by SALLOW at 10:00
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コメントありがとうございます。
「事業型ファンドの私募の取扱い等に関する規則」ですね。情報ありがとうございます。
それでは、少し調べてみることにします。もしかしたら他にも色々変わっているかもしれませんし。
自主ルールの公開については確かにするべきかもしれませんが、今回の件でそれをしてしまうと「他の貸付先にも遡って適用しろ」という要求が来そうな気がします。
これまでの全ての案件に遡及適応は負担になりますし、かといって突っぱねれば体裁が悪い。結果として、自主ルールをこっそり適用することにしたのではないか、などと予想します。
確かに顧客目線という点からは不十分だったかもしれません。
これが銀行や証券会社レベルであれば、私の感想もslinvestor様と同じになっていたと思います。
ただソーシャルレンディングの場合はまだまだ発展途上の小さな市場ですから、少しは事業者側に配慮した意見もは必要ではないか、と考えています。
SL業界はまだまだ発展途上なだけに、そこに関わる投資家も少しは発展に寄与していくべき、というのが私の考えです(私の投資額的に、一蓮托生な事も当然ありますが)。
私も、クラウドバンクの申し込みをするときに、「アレ」と思いました。
SBISLの分配金口座の廃止と同様、平成30年1月1日施行の自主規制ルール「事業型ファンドの私募の取扱い等に関する規則」への対応の一環だと思います。(ただし、どの条文に対応しているのかは勉強不足でわかりません)
本来であれば、各事業者から施行前に、「自主規制ルール施行の趣旨およびそれに伴う主な変更点」ぐらい投資家に周知するのが筋だと思うのですが、残念ながら今のところ何のアナウンスもないですね。
顧客目線の経営からは、ほど遠く感じます。
SL事業者代表として、maneoが自主規制ルール策定のメンバーに入っているので、一度maneoに問い合わせをしようと思います。