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FPに相談する前に:生命保険と損害保険:1級FPが解説

‐ 『1級ファイナンシャル・プランニング技能士』の解説シリーズ 1 - 2/5
 
生命保険と損害保険
 
保険は大きく、『生命保険』と『損害保険』に分けられます。
どちらも、契約に基づいて、一定の事由が生じた場合、保険金が支払われます。
極めて大雑把に言うと、生命保険は人の『生死』に関して一定の金額を支払うもので、損害保険は保険事故が発生した場合にその損害について支払うものです。
 
ここでは、両者の主な違いに焦点を当てて、かなり大雑把に説明します。
 
保険の契約内容については、従来商法の中で規定されていましたが、現在『保険法』として独立していますのでご注意ください。

『保険法』
(平成20年法律第56号・平成22年4月1日施行)


本ブログでは新しい保険法に準拠しています。
詳細に興味のある方は『保険法』で検索すると良いです。新法への変更の骨子程度はわかります。
国・保険会社・法令関連のサイトを除き、インターネット上では、まだ、商法で解説されているのがほとんどなので注意してください。

なお、従来の第三分野(がん保険・介護保険など)の説明は、すでに役割を終えたと考えるので、本ブログではしていません。

生命保険
・大雑把なイメージとしては、人の身体に関する保険だと考えてもらえばよいと思います。
 
死亡や後遺症が発生した場合や、病気やケガなどで入院(時には通院)した場合に、一定の額が支払われます。
(代表的な死亡から、これらの危険性、発生の可能性は『死亡リスク』などと呼ばれます。)
 
支払いの額は、定額(契約で定められた額)が支払われます。
例えば、死亡したら1,000万円、入院したら1日1万円など。
損害保険でも定額で支払われるものがありますが、損害保険の原則は損害の填補(てんぽと読みます。あとから説明します。)です。
 
・以上が生命保険と聞くと浮かんでくるイメージのないようですが、忘れてはならないのが、生存リスク、つまり長生きしているためにお金が必要となる危険もあります。
例えば、定年後年金がもらえるまでの間の生活費や、年金では不足する生活費の心配があります。
これは、死亡リスクとははっきり区別して、考えておく必要があります。
 
・生命保険では、『定額支払い』『生死に関して』、この2つを頭に入れておいてください。


  
損害保険
損害保険は、保険事故が発生した場合にその損害を填補するよう保険金が支払われます。
 
人を対象とした傷害保険的なものは、生命保険のように定額支払いとなります。
しかし、それ以外は、原則として定額払いではありません。保険金を支払うべき事故が発生した場合に、その損害の程度を調査(査定と言います)して、いわば損害を償うような形で支払われます。
 
なお、保険法(損害保険契約の目的)第三条『損害保険契約は、金銭に見積もることができる利益に限り、その目的とすることができる。』にある通り、損害保険はこれだけ(例えば人)と対象範囲が限られておらず、また補償の種類も物の損害や賠償責任などこれまた限定されていません。
非常に、多種多様な契約になります。


※今回はFPと生命保険について解説を加えています。
主要な損害保険については、いずれ改めて説明したいと思います。
(もと、損害保険会社の社員で全国を飛び回っていたので、損害保険のほうが、書きやすいのですが…)


≪保険契約についての条文の一部抜粋≫
【参考】保険法第二条(第一項)第六号〜九号
(平成20年法律第56号・平成22年4月1日施行)
六 損害保険契約 保険契約のうち、保険者が一定の偶然の事故によって生ずることのある損害をてん補することを約するものをいう。
七 傷害疾病損害保険契約 損害保険契約のうち、保険者が人の傷害疾病によって生ずることのある損害(当該傷害疾病が生じた者が受けるものに限る。)をてん補することを約するものをいう。
八 生命保険契約 保険契約のうち、保険者が人の生存又は死亡に関し一定の保険給付を行うことを約するもの(傷害疾病定額保険契約に該当するものを除く。)をいう。
九 傷害疾病定額保険契約 保険契約のうち、保険者が人の傷害疾病に基づき一定の保険給付を行うことを約するものをいう。

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