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節税のため『取引所取引』を考えている人へ

節税のため『取引所取引』を考えている人へ


安全で有利な投資を求めていると、
やり方によってはFXが一番ではないかと考えるようになりました。

それで、最近FXが気になり、ちらほらと学習しています。

FPなので税金にも注意を払っているのですが、
雑所得のはずなのに『取引所取引』と「店頭取引」で、
税金の取り扱いが異なるのは、腑に落ちませんでした。

取引所取引を活発化させようとの国の狙いなのでしょうが、
なにか不正・不当の匂いがしました。

批判が大きかったのでしょう。
どうやら変わりそうです。


【初めに基礎の説明】
≪概要≫FXの課税方法は、2種類
どちらも雑所得ですが、

[くりっく365]と[大証FX]の『取引所取引(市場取引)』については、
預金と同じように『分離課税』とし、

その他の『店頭(相対)取引』については、『総合課税』とされています。

≪もう少し詳しくいうと≫
『取引所取引』では、申告分離課税とされ、
所得の大小に関わらず一律20%の税率(所得税15%、住民税5%) となる他、
金融先物(日経225先物、商品先物、金融オプションなど)と損益通算 できたり、
損失を3年間繰り越せるようにしていあります。
一概には言えないのですが、一般的には、
FX取引で400万以上の利益が出る場合は、こちらが有利と言われています。

一方
『店頭取引』では、総合課税の対象とされ、
他の雑所得(原稿料 ・講演料等)とは損益通算できますが、
株式や商品の先物とは損益通算できません。
また、3年間の損失の繰越もできません。


つまり、実質同じような金融商品に対して2種類の税制が存在するという、
いわゆる『ネジレ』構造が続いていたのです。

どちらが有利かは、状況により異なりますが、
取引所自ら税制が優遇されていると主張しているのですから、
少なくとも不公平だとは言えるでしょう。

FXユーザーにとっては、投資にあたって税金の差を考えてしまうとか、
わずらわしくて仕方ありません。


【ようやく腰を上げ始めた金融庁】
8月30日に、金融庁が『平成23年度 税制改正要望項目』を発表しました。

FXユーザーに関係あるのは、21ページです。
ここに、上記のネジレを、現在の取引所取引のように申告分離課税(雑所得)に統一すべきだと、
改善要望が記載されています。
<【要望事項】
○ 「店頭デリバティブ取引等」に対する課税方式を「申告分離課税」とすること
○ デリバティブ取引等(市場・店頭)について、「特定口座」での取扱いを認めること>

実際にはどのように統一されるかはわかりませんが、
少なくとも不公平感は無くなる方向に変更されることと思います。

今後の動きが注目されるところです。




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