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2024年07月23日

告知義務

心理的瑕疵がある不動産に関しては、宅建業者は告知義務を有しているが、公的な不動産の場合はどうなのだろう?
例えば、市が管理する土地を整備して公園にするとする。
この土地に心理的瑕疵がある場合、市は、市民など利用者に心理的瑕疵があったことを告知しなくても良いのだろうか?

そもそも、心理的瑕疵がある土地を、安全性が強く求められる公園にするのは適しているのだろうか?
心理的瑕疵がある土地を公園にして、何か問題が生じたら、市はどう責任を取るのだろうか?
公園に決めることに加担した者の責任はどうなのだろう?

利用されていない土地は至る所にあるが、リスクを負ってまで、心理的瑕疵がある不動産を使う必要はあるのだろうか?
posted by owariasahi at 15:43| Comment(0) | TrackBack(0) | 独り言
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