驚くと鳥は逃げてしまうため、バードウォッチングをする人のマナーはさほど悪くない。
このバードウォッチングをする人からも苦情が出ているのは、釣り人のマナーの悪さ。
釣り人でも大人しく竿を垂らしているだけなら良いのだが、重りの付いたルアーを投げると、驚いて鳥が逃げてしまう。
そもそも、維摩池で釣りはして良いのだろうか?
役場のホームページ等に、維摩池で釣りをしても良いとは書いてない。
なぜなら、維摩池は農業用のため池だから。
尾張旭が属する愛知県には愛知県都市公園条例があり、これによると、公園内ではキャスティング(釣り、投げ釣り等)は禁止されている。
しかし、この条例は愛知県内にある全ての都市公園を指しているのでなく、愛・地球博記念公園や新城総合公園など11の愛知県都市公園に限定している。
とは言っても、この11以外の都市公園でも好き勝手に釣りをして良いわけではない。
なぜなら、前記したように、農業用のため池の利用は、農業に限定されているから。
農業用に限定しているのは、釣りで生態系が狂うと、作物に影響を及ぼすから。
「ため池 釣り」でネット検索をすると、釣りが全面禁止、ため池は立入禁止であることが分かる。
「農業用」のため池で釣りをするのは、軽犯罪法1条32号・立入禁止場所等侵入の罪に該当する。
つまり、維摩池で釣りをするのは犯罪行為。
農業用のため池でも、管理者が許可していれば釣りは可能だが、城山公園の長池でも、投げ釣りは通行人に危険が及ぶため禁止されている。
尾張旭にも公園に関する条例がある。
第5条の(行為の禁止)では、
(1) 都市公園を損傷し、又は汚損すること。
(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 土地の形質を変更すること。
(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。
(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。
(6) 立入禁止区域に立ち入ること。
(7) 指定された場所以外の場所へ車等を乗り入れ、又はとめておくこと。
(8) 都市公園をその用途外に使用すること。
となっているが、維摩池の釣り人の中には、池にオシッコをする人もいれば、排水口に隠れてオシッコをする者。トイレ専用の駐車場に車を停める者、私有地に車を停める者がいる。
釣り人ではないが、維摩池に隣接する私有地の山から、筍やカブトムシを盗むババアとアホな家族連れが現れる。
【手すりやフェンスを越えたら即アウト!】
維摩池に手すりが設置されているのは、これより先は危険だから。
なのに、手すりやフェンスを乗り越えて釣りをするのは、立入禁止区域に立ち入るのと同じだから、軽犯罪法1条32号・立入禁止場所等侵入の罪になる。
維摩池の何処にも、釣りをして良いとは書いてないでしょ。
なぜ、書いてないのか、それは維摩池は釣りはしていけないところだから。
維摩池に設置されている看板には、火気厳禁や動植物の捕獲と採取を禁止と書いてある。
筍や桜の木を取ることは、採取禁止に反すること。
釣りをすることは、捕獲禁止に反すること。
看板なんて見てないよ、みんな釣りをしてるだろ、と開き直るのは、スピード違反で捕まった時に悪あがきをするアホと同じ。
軽犯罪法違反でも一定の要件(氏名不明や逃亡のおそれがあるなど)を満たせば、私人逮捕が認められるため、片っ端から捕まえてユーチューブで晒そうかな。
維摩池での禁止行為を見逃している公務員は、職務怠慢じゃないか!と言う人がいる。
維摩池に設置されている看板には火気厳禁とされているのに、夏の終りに行われるキャンドルイベントやキッチンカーでは火が使われる。
しかし、これらを行うのに、役場に届けを出し、役場から許可が出ているため、職務怠慢ではない。
一方、釣りに関してはどうだろう?
農業用のため池で釣りをするのに、役場に届けを出しているだろうか?役場は許可を出しているだろうか?
尾張旭には公園条例以外に、使用許可基本方針がある。
これによると、使用許可を明確にし、地域との合意形成ができた団体のみ許可を認め、地域とのトラブルを回避する、とある。
夜中に騒がれたり、敷地に無断侵入、違法駐車をされるなど、普段から迷惑を被っている近隣住民が、維摩池での釣りを許可することに合意するだろうか?
もし、役場が維摩池での釣りを勝手に許可したら、職務怠慢では済まないだろう。
苦情の対応など、役場職員は、限られた権限の中で良くやっている。
問題なのは、違法行為をする者と、その者を見て見ぬ振りをする傍観者がいること。
鳥を撮影するのも良いが、バードウォッチャーの皆さん、望遠レンズを使って違法はことをしている人の顔をバッチリ撮って下さい。
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