アフィリエイト広告を利用しています

2022年12月09日

市職員の正しい使い方

近隣トラブル等の苦情を役場に相談しても、話を聞くだけで解決に至らないことが殆ど。
なぜなら、役場は、当事者のどちらかだけに付くことは出来ず、公平でなくてはならない立場だから。
しかし、解決に至らなければ、相談した者は役場の対応に不満を抱くでしょう。
解決に至らなければ、何もしていないのと同じこと。
何もしてないで、給料を貰えるって、税金ドロボーじゃない!
このようなことにならないためにも、役場と関わる時は、職務怠慢を追求する。
例えば近隣トラブルの場合は、トラブルを起こす近隣の者に改善を求めるのではなく、トラブルを起こさせないよう役場職員に求める。
トラブルが再発する時は、役場職員の職務怠慢を追求する。
役場職員を当事者にすることで、責任を追わせる。
posted by owariasahi at 13:36| Comment(0) | TrackBack(0) | 独り言
この記事へのコメント
コメントを書く

お名前:

メールアドレス:


ホームページアドレス:

コメント:

※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。

この記事へのトラックバックURL
https://fanblogs.jp/tb/11768578
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。

この記事へのトラックバック
カテゴリーアーカイブ
最新記事