なぜなら、役場は、当事者のどちらかだけに付くことは出来ず、公平でなくてはならない立場だから。
しかし、解決に至らなければ、相談した者は役場の対応に不満を抱くでしょう。
解決に至らなければ、何もしていないのと同じこと。
何もしてないで、給料を貰えるって、税金ドロボーじゃない!
このようなことにならないためにも、役場と関わる時は、職務怠慢を追求する。
例えば近隣トラブルの場合は、トラブルを起こす近隣の者に改善を求めるのではなく、トラブルを起こさせないよう役場職員に求める。
トラブルが再発する時は、役場職員の職務怠慢を追求する。
役場職員を当事者にすることで、責任を追わせる。
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