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2019年03月07日

思いやり行為…夜間の信号待ち「ヘッドライト消灯」 実は違反!?



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思いやりで「ヘッドライト」を消す行為は違反?
夜間の走行時に対向車のライトを眩しく思うことは運転をしたことがある人であれば、経験があるものです。その際、交差点などの信号待ち時に対向車や前走車へ配慮して、ヘッドライトを消灯し、スモールランプ(車幅灯)にしている人を見かけます。

一見、相手を思いやる行為として捉えがちですが、意外にも「交通違反」となるのです。なぜ、思いやる行為が違反対象なのでしょうか。



道路交通法の第五十ニ条には、『車両等は、夜間、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。(略)』と記載されています。

そのため基本的には、交差点などでのヘッドライト消灯やスモールランプのみの点灯は違反行為の対象です。

実際に、ヘッドライトを点灯しておく理由として、「夜間の視認性向上」「自車の存在を知らせる」という大きな役割が存在します。

しかし、第五十ニ条 2では、「ヘッドライトを消灯」できる場合も記されています。夜間の道路において、対向車とのすれ違いや先行車を追従する際、交通の妨げになる恐れがある場合などでは、ライトを消し、光度を抑えるなどの操作しなければならないのです。



夜間のヘッドライト点灯について、都内の警察署に確認してみると、「基本的に、夜間の走行においてはヘッドライトを点灯してなければなりません。『第五十ニ条 2』に該当する場面とは、カーブの見通しが悪い場面などが当てはまります」と説明します。



夜間の交差点で、対向車に対してヘッドライトを消す行為は『思いやり』ではなく違反行為な上、周囲に対して視認性が悪くなるために想定外の事故やトラブルを起こす可能性があることを覚えておくことが重要です。

夜間は「ハイビームが基本」で事故防止
夜間のヘッドライトに関する話では、多くのユーザーが誤解しているものもあります。それは、道路交通法では基本的に夜間走行において、ヘッドライトを『上向き(ハイビーム)』と定められていることです。



しかし、日本の道路事情では『下向き(ロービーム)』で走行しているクルマがほとんどで、『上向き(ハイビーム)』をしているクルマは迷惑な存在とされています。

法律と現実に違いが存在する理由には、前述の道路交通法にもあるように、“対向車とのすれ違いや先行車を追従する際は、光度を抑えるなどの操作しなければならない”となっていますが、これが『下向き(ロービーム)』のことを指しているのです。



道路運送車両の保安基準において、ヘッドライトは、『走行用前照灯(ハイビーム)』『すれ違い用前照灯(ロービーム)』と区分されています。

日本の道路事情に照らし合わせると、よほどの山奥では無い限り対向車と出会う可能性があります。そのため、必然的に『下向き(ロービーム)』が標準化しているのです。

最近では、安全運転の観点から『上向き(ハイビーム)』の上手な使い方が各所からアナウンスされ、警察庁でも『夜間、街灯が少ない暗い道などを走行する時は、前照灯を上向き(ハイビーム)にすることで歩行者などを遠くから発見することができ、早期の事故回避措置が可能となります』と説明。

また、『上向き(ハイビーム)』を活用すれば、衝突回避できた可能性が高いものが一定数あることが判明し、事故防止に一定の効果が認められることが明らかになっているといいます。

国家公安委員会が制作した『交通の方法に関する教則』では、2017年3月から交通量の多い市街地等を通行している場合や先行車や対向車があるときを除いて、夜間の運転時はライトを上向きにすべきであることを明確化。

交通量の少ない場所などでは、『上向き(ハイビーム)』を上手に活用することで、さらなる安全運転を図れます。ぜひハイビームを活用してください。



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